Trademark Appeal Case
称呼の短音構成と類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90614(T2004−90614/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4787984号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成15年5月22日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウスターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,べんとう,酵母,こうじ,即席菓子のもと,酒かす,米,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第2157884号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和62年6月19日に登録出願、第31類「調味料,香辛料,食用油脂,乳製品」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、同11年5月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において類似するものであり、また、本件商標の指定商品中の「みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中の前記商品については取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、別掲1のとおりの構成文字に相応して「アジノクラ」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、別掲2のとおりの構成文字に相応して「アジクラ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「アジノクラ」の称呼と引用商標から生ずる「アジクラ」の称呼の類否について検討するに、両者は、中間における「ノ」の音の有無に差異を有し、他の音構成を同じくするものであるが、両者は、5音と4音という比較的短い音構成においては、前記差異が両称呼に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両者を一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、相紛れるおそれのないものというのが相当である。
さらに、本件商標と引用商標とは、登録異議申立人が主張するような、例えば、「水の音」と「水音」(水が落ちたり、流れたり、また水に物が落ち込んだりして、立てる音)、「旅の宿」と「旅宿」(旅さきの宿泊)、「竹の籠」と「竹籠」(細い竹または竹をそぎ割ったものを編んでつくったかご)、「山の里」と「山里」(山中にある人里)又は「朱の色」と「朱色」(赤い色)のような親しまれた特定の観念を有しないので造語と判断するのが相当であり、また、本件商標と引用商標の構成は、別掲1及び別掲2のとおりであるから、外観上は互いに区別し得る差異を有するものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合してみれば、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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