Trademark Appeal Case
結合商標の分離認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90769(T2004−90769/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本件登録第4804212号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクアヒューマス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成16年2月5日登録出願され、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月17日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)ないし(6)である。
(1)登録第2721640号商標は、「アクア」の文字を横書きしてなり、昭和61年1月21日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。
(2)登録第4647280号商標は、「Aqua」の文字と「アクア」の文字とを併記してなり、平成14年3月7日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されたものである。
(3)登録第1588035号商標は、「ヒューマスエルラビン」の文字と「HYUMASELURABIN」の文字とを併記してなり、昭和54年10月11日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録され、その後、平成5年7月29日及び同15年6月3日に商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同16年9月22日に指定商品の書換登録があった結果、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となされているものである。
(4)登録第1588037号商標は、「ヒューマスカルミー」の文字と「HYUMASKALUMI」の文字とを併記してなり、昭和54年10月11日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録され、その後、平成5年7月29日及び同15年6月3日に商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同16年9月22日に指定商品の書換登録があった結果、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となされているものである。
(5)登録第2148695号商標は、「ヒューマスリーフラン」の文字を横書きしてなり、昭和61年8月22日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録されたものである。
(6)登録第2184459号商標は、「ヒューマス活植源」の文字を横書きしてなり、昭和60年11月21日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録されたものである。
以下、一括して「引用商標」という。
3 登録異議の申立ての理由(要約)
本件商標と引用商標とは、「アクア」及び「ヒューマス」の称呼及び観念において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「アクアヒューマス」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されており、これより生ずる「アクアヒューマス」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一気に称呼し得るもので、また、このように一体的にまとまりよく表されている本件商標を殊更「アクア」と「ヒューマス」の文字とに分離して称呼、観念しなければならない特段の理由は見当たらないものである。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「アクアヒューマス」の称呼のみを生ずる造語よりなるものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標を「アクア」と「ヒューマス」の各文字部分とに分離して、これより「アクア」及び「ヒューマス」の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものであるとする申立人の主張は採用することができない。
その他、本件商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において類似とすべき点は見当たらない。
したがって、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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