Trademark Appeal Case
称呼類似性:語尾の相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90007(T2005−90007/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4808177号商標(以下「本件商標」という。)は、「アレルギータ」の文字を標準文字で書してなり、平成16年2月25日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年10月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「ALLERGIEL」の文字と「アレルギール」の文字とを二段に書しててなり、昭和23年8月14日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同25年5月17日に設定登録され、その後、平成14年5月8日に指定商品を第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第10類、第16類及び第30類に属する商標登録原簿のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第383973号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似のものであり、その指定商品においても互いに抵触するものである。
また、引用商標は、本件商標の登録出願前から申立人の商標として一般用医薬品(皮膚・アレルギー用剤)に使用されており、取引者・需要者間において周知・著名な商標であるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記のとおり「アレルギータ」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「アレルギータ」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、「ALLERGIEL」と「アレルギール」の両文字よりなるものであって、「アレルギール」の文字は「ALLERGIEL」の文字の読みを特定すべく併記したものとみるのが自然であるから、全体の構成文字に相応して「アレルギール」の称呼を生ずるものということができる。
そこで、本件商標より生ずる「アレルギータ」の称呼と引用商標より生ずる「アレルギール」の称呼を比較するに、両者は、語尾において「タ」と「ル」の音の相違を有する点を除き、その余の「アレルギー」の各音を共通にするものである。
そして、相違する「タ」の音と「ル」の音は、母音を異にする異質の音といえるばかりでなく、これらの前音が「ギ」の長音であることより、語尾に位置するとはいえ比較的明瞭な音として発音し聴取されると認められるから、これらの相違音がそれぞれの全体の語調、語感に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではないと認められる。
また、本件商標と引用商標は、上記それぞれの構成よりして、外観において類似するものではなく、観念においても類似するものではない。
(2)上記のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものではなく、両商標間に誤認混同の生ずる事由を見出し得ないものである。
しかも、申立人の提出に係る証拠を検討しても、引用商標が使用されているという事実は把握できるものの、これが周知・著名性を獲得しているものとは到底認め難いから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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