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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アレルギータ」と「アレルギール」の称呼類似性:語尾の相違(第4条第1項第11号|審判異議2005−90007(T2005−90007/J7))

審判番号
異議2005−90007(T2005−90007/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アレルギータ」引用商標「アレルギール」
争点(論点)
称呼類似性:語尾の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90007(T2005−90007/J7)・異議)は、本件商標「アレルギータ」と引用商標「アレルギール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語尾の相違」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4808177号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4808177号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4808177号商標(以下「本件商標」という。)は、「アレルギータ」の文字を標準文字で書してなり、平成16年2月25日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「ALLERGIEL」の文字と「アレルギール」の文字とを二段に書しててなり、昭和23年8月14日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同25年5月17日に設定登録され、その後、平成14年5月8日に指定商品を第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第10類、第16類及び第30類に属する商標登録原簿のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第383973号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似のものであり、その指定商品においても互いに抵触するものである。

また、引用商標は、本件商標の登録出願前から申立人の商標として一般用医薬品(皮膚・アレルギー用剤)に使用されており、取引者・需要者間において周知・著名な商標であるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記のとおり「アレルギータ」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「アレルギータ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「ALLERGIEL」と「アレルギール」の両文字よりなるものであって、「アレルギール」の文字は「ALLERGIEL」の文字の読みを特定すべく併記したものとみるのが自然であるから、全体の構成文字に相応して「アレルギール」の称呼を生ずるものということができる。

そこで、本件商標より生ずる「アレルギータ」の称呼と引用商標より生ずる「アレルギール」の称呼を比較するに、両者は、語尾において「タ」と「ル」の音の相違を有する点を除き、その余の「アレルギー」の各音を共通にするものである。

そして、相違する「タ」の音と「ル」の音は、母音を異にする異質の音といえるばかりでなく、これらの前音が「ギ」の長音であることより、語尾に位置するとはいえ比較的明瞭な音として発音し聴取されると認められるから、これらの相違音がそれぞれの全体の語調、語感に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではないと認められる。

また、本件商標と引用商標は、上記それぞれの構成よりして、外観において類似するものではなく、観念においても類似するものではない。

(2)上記のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものではなく、両商標間に誤認混同の生ずる事由を見出し得ないものである。

しかも、申立人の提出に係る証拠を検討しても、引用商標が使用されているという事実は把握できるものの、これが周知・著名性を獲得しているものとは到底認め難いから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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