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結論

敗訴(請求棄却)

商標「KRI」と「KIR」の3文字欧文字の類似判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2005−90008(T2005−90008/J7))

審判番号
異議2005−90008(T2005−90008/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KRI」引用商標「KIR」
争点(論点)
3文字欧文字の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第5類・第29類・第30類・第32類・第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90008(T2005−90008/J7)・異議)は、本件商標「KRI」と引用商標「KIR」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「3文字欧文字の類似判断」です。指定商品・役務は第5類・第29類・第30類・第32類ほかに属します。特許庁は「登録第4808334号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4808334号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4808334号商標(以下「本件商標」という。)は、「KRI」の欧文字を標準文字により表してなり、平成16年2月20日に登録出願、第5類、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品中、第32類「ビール」及び第33類「洋酒、果実酒」については、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨主張し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。

(1)商標法第4条第1項第11号

申立人が引用する登録第1439162号商標(以下「引用商標」という。)は、「KIR」の欧文字を書してなり、昭和52年4月25日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同55年10月31日に設定登録され、その後、平成13年11月28日に指定商品を第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

本件商標と引用商標とは、第1番目の欧文字「K」を共通にし、第2番目と第3番目の欧文字が入れ替わっているにすぎないから、両者は混同類似するおそれが高く、その称呼においても「ケーアールアイ」と「ケーアイアール」とは、極めて近似し、類似の商標というべきである。

また、本件商標の指定商品中、第32類「ビール」及び第33類「洋酒、果実酒」と引用商標の指定商品「洋酒、果実酒」とは、同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第15号

申立人の所有する前記引用商標は、甲第3号証に示すようにフランス国生産のリキュールとして、我が国に輸入販売され著名なものとなっている。

したがって、本件商標が「ビール」、「洋酒、果実酒」に使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、

本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号

本件商標は、前記のとおり「KRI」の欧文字よりなり、他方、引用商標は、「KIR」の文字よりなるものであるから、両者は、第2文字以下の文字の配列において「RI」と「IR」の明瞭な差異があり、その差異が文字の入れ替わりにすぎないものであるとしても、わずか3文字という全体の構成文字数に照らせば、時と処を異にして離隔的に観察しても、両者は、外観上、相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標は「KRI」の欧文字に相応して「ケイアールアイ」の称呼を、引用商標は「KIR」の欧文字に相応して「ケイアイアール」の称呼をそれぞれ生ずるものである。

そして、両者は、第1音から第3音までの「ケ」、「イ」、「ア」の音を共通にするとしても、第4音以下において、明確な音の差異を有するものであるから、これらの差異音が全体の称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼した場合、明瞭に聴別し得るものといわなければならない。

さらに、両商標は共に造語と認められるから、観念においては比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号

前記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からも別異の商標として認識されるものであるし、また、申立人が引用商標は著名であるとして提出した甲第3号証は、引用商標がワインベースのカクテルに使用されている事実は認められるとしても、該証拠によっては、引用商標が著名な商標であるとまではいうことができない。

してみれば、本件商標をその指定商品中、第32類「ビール」及び第33類「洋酒、果実酒」について使用しても、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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