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結論

敗訴(請求棄却)

商標「GOLDEN SUNRISE FOODS」の複合商標の観念類似判断(第4条第1項第11号|審判異議2005−90009(T2005−90009/J7))

審判番号
異議2005−90009(T2005−90009/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GOLDEN SUNRISE FOODS」
争点(論点)
複合商標の観念類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90009(T2005−90009/J7)・異議)は、本件商標「GOLDEN SUNRISE FOODS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の観念類似判断」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4808439号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4808439号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4808439号商標(以下「本件商標」という。)は、「GOLDEN SUNRISE FOODS」の文字を標準文字で書してなり、2004年2月16日にカナダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年5月6日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「SUNRISE」の文字を書してなり、昭和59年3月14日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録された登録第1894503号商標及び「サンライズ」の文字と「SUNRISE」の文字とを二段に書してなり、平成13年3月19日に登録出願、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年5月24日に設定登録された登録第4571397号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、観念において類似する商標であり、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「GOLDEN SUNRISE FOODS」の文字よりなるものである。

そして、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、構成文字中の「GOLDEN」の文字が「すばらしい、最高の」等を意味し、また、「FOODS」の文字が「食物」を意味する語として商取引上使用されているところ、「GOLDEN」の文字は、商品名に該文字を冠した場合に、商品の品質を誇称するものとして使用されているものと認められるものである。

そうすると、本件商標は、その構成中「FOODS」の文字部分が商品の識別力を有するものとはいえず、「GOLDEN SUNRISE」の文字部分をもって取引に資される場合があるというべきであって、該文字より「ゴールデンサンライズ」の称呼、「素晴らしい日の出」の観念を生ずるとするのが相当である。

申立人は、本件商標から生ずる観念「素晴らしい日の出」が、引用商標から生ずる観念「日の出」の一部と同一であり、本件商標に接した需要者・取引者は、「SUNRISE」ブランドの中で高品質なもの、高級なものであると認識する旨主張している。

しかしながら、商品名に「GOLDEN」の文字を冠した場合はともかく、例えば、「GOLDEN WEEK」や「GOLDEN TIME」等は、「WEEK」や「TIME」と同一の観念が生ずるものとはいえないように、本件商標から「素晴らしい日の出」の観念が生ずるとしても、引用商標から生ずる「日の出」の観念が同じであるとは認識されないとするのが相当である。また、「サンライズ」と略称されることもないといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応する称呼、及び「ゴールデンサンライズ」の称呼と「素晴らしい日の出」の観念を生じ、引用商標は、「サンライズ」の称呼、「日の出」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とが観念において類似すると述べる本件登録異議申立ての理由は、妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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