sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90012(T2005−90012/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4808967号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4808967号商標(以下「本件商標」という。)は、「ASCENTA」の文字を標準文字で書してなり、2003年4月10日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成15年10月7日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿のとおりの役務を指定役務として、同16年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「ASCENTIAL」の文字を書してなり、2001年1月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成13年2月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年2月1日に設定登録された登録第4541315号商標、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年2月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年3月15日に設定登録された登録第4551884号商標、及び別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年2月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年3月15日に設定登録された登録第4551885号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似の商標であり、その指定役務も引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

また、申立人の使用に係る「ASCENTIAL」商標及び「ASCENTIAL SOFTWARE」商標(以下、これらを一括して「申立人商標」という。)は、コンピュータソフトウェアについて外国及び我が国において著名な商標であるから、本件商標をその指定役務に使用した場合、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

さらに、本件商標の商標権者は、申立人商標の信用にフリーライドする意図をもって本件商標を登録出願したものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、11号、15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「ASCENTA」の文字よりなり、これらの文字は同じ大きさ同じ書体で一体的に表されており、構成文字数も全体で一語よりなるとみて何ら不自然なものではないから、かかる構成よりすれば、その構成文字の全体に相応して「アセンタ」と称呼されるとみるのが自然であり、また、全体として格別の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというべきである。

申立人は、「ASCENT」の文字部分が「上昇」を意味する英単語であるから、本件商標は、「アセント」の称呼及び「上昇」の観念も生ずると述べる。

しかしながら、申立人の述べる称呼、観念を生ずると認めるに足りる合理的な理由及び根拠は示されてなく、上記主張は採用することができない。

そうとすれば、本件商標より「アセント」の称呼及び「上昇」の観念をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼及び観念において類似するとする本件登録異議申立ては妥当でなく、その理由をもって両商標を類似の商標とすることはできない。

他に、両商標を類似のものとすべき理由は見出せない。

(2)申立人の使用する申立人商標は、前記のとおり、いずれも引用商標と同様の構成よりなるものであることからすると、本件商標は、申立人商標とも類似するものではなく、それぞれの構成よりして両商標間に誤認・混同の生ずる事由は見出せないといわざるを得ないから、本件商標をその指定役務に使用した場合、取引者・需要者がこれを申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同するものとは判断することができない。

また、本件商標は、商標権者が不正の目的をもって使用するものとは認められず、この点を認め得る証拠もない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。