Trademark Appeal Case
称呼と外観の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90013(T2005−90013/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4809116号商標(以下「本件商標」という。)は、「ROLAN」の文字を標準文字で書してなり、平成16年3月16日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年10月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年12月8日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録された登録第2451774商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ROLAN」の文字よりなるのに対し、引用商標は、別掲のとおり図形及び「Rowan」の文字よりなるものであって、これらを外観において比較した場合、図形の有無等により外観上明確に区別し得るものである。また、引用商標中の独立して自他商品の識別力を有すると認められる「Rowan」の文字部分と本件商標の「ROLAN」の文字とを対比しても、相違する「L」の文字と「W」の文字とは字形において大きく異なるといわなければならず、この点においても、視覚上相紛れるおそれはないというべきである。
次に、両商標を称呼についてみると、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「ローラン」の称呼を、引用商標は「ローワン」の称呼をそれぞれ生ずるものであって、これら「ローラン」と「ローワン」の両称呼を比較すると、4音構成中、第3音において「ラ」の音と「ワ」の音の相違を有しているものである。
そして、相違する「ラ」と「ワ」の両音は、母音を共通にするとはいえ、これらの前後に位置する音が明瞭度を欠く弱い音として発音し聴取される「ロ」の長音及び「ン」の音であることからすれば、「ローラン」と「ローワン」の両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、長音を含めても4音という短い音構成におけるこれらの相違音が全体の語調、語感に与える影響は大きく、彼此聞き誤るおそれはないといわなければならない。
してみれば、本件商標は、引用商標と観念においてはもとより、外観及び称呼においても十分に区別し得る非類似のものと判断するのが相当である。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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