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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BEAUTYSKINUP」の造語商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90024(T2005−90024/J7))

審判番号
異議2005−90024(T2005−90024/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BEAUTYSKINUP」
争点(論点)
造語商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90024(T2005−90024/J7)・異議)は、本件商標「BEAUTYSKINUP」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4812199号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4812199号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4812199号商標(以下「本件商標」という。)は、「BEAUTYSKINUP」及び「ビューティスキンアップ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年2月19日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、平成16年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要点)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標の構成中の『BEAUTY(ビューティ)』の文字は、『美しくする商品』を意味する語として、また、『SKINUP(スキンアップ)』の文字は、『肌をきれいにすることを目的とした商品』を意味する語として、それぞれ本件商標の指定商品を取り扱う業界において普通に使用され認識されているものである。これら両語を結合してなる本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、『美しい肌にすることを目的とした商品』を直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、『美しい肌にすることを目的とした商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨述べ、本件商標の登録は取り消されるべきであると、申し立てた。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標は、その構成中の「BEAUTY」及び「ビューティ」の文字が「美しさ」を、同じく「SKIN」及び「スキン」の文字が「皮膚、肌」を、同じく「UP」及び「アップ」の文字が「上の方へ」をそれぞれ意味する英単語又は外来語として知られているものであり、また、申立人の提出に係る証拠によれば、化粧品業界において、「BEAUTY」及び「ビューティ」の文字並びに「SKIN UP」及び「スキンアップ」の文字がそれぞれ個別に使用されていることが認められるとしても、本件商標のかかる構成全体からは、親しまれた既成の観念を想起し得ず、かつ、特定の商品又は商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いところであって、むしろ、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるというのが自然である。

さらに、申立人の提出に係る証拠を調べても、本件商標がその指定商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実を見出すことができない。

してみれば、本件商標は、いずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができるものというべきであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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