Trademark Appeal Case
造語商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90024(T2005−90024/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4812199号商標(以下「本件商標」という。)は、「BEAUTYSKINUP」及び「ビューティスキンアップ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年2月19日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、平成16年10月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立の理由(要点)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標の構成中の『BEAUTY(ビューティ)』の文字は、『美しくする商品』を意味する語として、また、『SKINUP(スキンアップ)』の文字は、『肌をきれいにすることを目的とした商品』を意味する語として、それぞれ本件商標の指定商品を取り扱う業界において普通に使用され認識されているものである。これら両語を結合してなる本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、『美しい肌にすることを目的とした商品』を直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、『美しい肌にすることを目的とした商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨述べ、本件商標の登録は取り消されるべきであると、申し立てた。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標は、その構成中の「BEAUTY」及び「ビューティ」の文字が「美しさ」を、同じく「SKIN」及び「スキン」の文字が「皮膚、肌」を、同じく「UP」及び「アップ」の文字が「上の方へ」をそれぞれ意味する英単語又は外来語として知られているものであり、また、申立人の提出に係る証拠によれば、化粧品業界において、「BEAUTY」及び「ビューティ」の文字並びに「SKIN UP」及び「スキンアップ」の文字がそれぞれ個別に使用されていることが認められるとしても、本件商標のかかる構成全体からは、親しまれた既成の観念を想起し得ず、かつ、特定の商品又は商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いところであって、むしろ、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるというのが自然である。
さらに、申立人の提出に係る証拠を調べても、本件商標がその指定商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実を見出すことができない。
してみれば、本件商標は、いずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができるものというべきであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。