Trademark Appeal Case
造語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90025(T2005−90025/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4814154号商標(以下「本件商標」という。)は,「素肌力美白」の文字を標準文字により現してなり,平成15年11月12日に登録出願され,第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として,同16年10月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
本件商標の構成中の「素肌力」の文字は,「素肌が本来もっている自然の力」を意味する語として,また,「美白」の文字は,「メラニン色素の生成をおさえ,しみ・そばかすを防ぐこと」すなわち「もって生まれた肌色に近づけること」を意味する語として,それぞれ本件商標の指定商品を取り扱う業界において普通に使用され認識されているものである。そして,本件商標の指定商品には,「素肌に基礎体力をつけることで,肌が自ら美しくなろうとする力(美白)を助ける商品」があって,普通に流通しているものである。
したがって,本件商標は,これをその指定商品に使用するときは,「素肌がもっている自然な力を高めることにより美白効果をもたらす商品」を直感させ,商品の効能,用途,品質を表すにすぎないものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当し,また,「素肌がもっている自然な力を高めることにより美白効果をもたらす商品」以外の商品に使用するときは,その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は,上記1のとおりの構成からなるところ,当該構成文字は,外観上まとまりよく一体に表現されていて,しかも,全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして,登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば,本件商標の構成中の「素肌力」の文字が「素肌が本来もっている自然の力」を意味する語として,同じく「美白」の文字が「メラニン色素の生成をおさえ,しみ・そばかすを防ぐこと」を意味する語として,それぞれ化粧品業界において使用されていることが認められるとしても,本件商標のかかる構成全体からは,親しまれた既成の観念を想起し得ず,特定の商品又は商品の品質,効能等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いところであるから,むしろ,本件商標は,構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるというのが自然である。
さらに,申立人の提出に係る証拠を徴しても,本件商標がその指定商品の品質,効能等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実を見出すことができない。
してみれば,本件商標は,その指定商品のいずれについて使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たすことができるものというべきであり,また,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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