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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90026(T2005−90026/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4815101号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4815101号商標(以下「本件商標」という。)は、「マットホールドガム」の文字を横書きしてなり、平成13年2月5日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として平成16年11月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標の構成中の『マット』の文字は『ツヤを抑えた状態にする商品』を意味する語として、また、『ホールド』の文字は『髪型等を保持する商品』を意味する語として、さらに、両語を結合した『マットホールド』の語は『髪等のツヤを抑えた、髪型を保持する商品』の意味合いをもって本件商標の指定商品の効能、用途、品質を表す語として、それぞれ使用され、認識されているものである。そして、『ガム』の文字は、頭髪用商品のうち、固形ないしはクリーム状であって、ファイバー成分(糸引成分)を含んでいる『ガム状の商品』を意味する語として使用され、理解されているものである。したがって、これら『マット』、『ホールド』及び『ガム』の語を結合してなる本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、『髪等のツヤを抑えた、髪型を保持するガム状の商品』であることを直感させ、単に商品の効能、品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、『髪等のツヤを抑えた、髪型を保持するガム状の商品』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨述べ、本件商標の登録は取り消されるべきであると、申し立てた。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標の構成中の「マット」の文字が「光沢のない」を、同じく「ホールド」の文字が「保持する」を、同じく「ガム」の文字が「ガム質」をそれぞれ意味する語として知られているものであり、また、申立人の提出に係る証拠によれば、化粧品業界において、「マット」、「ホールド」、「マットホールド」又は「ガム」の各文字が前記意味を有する有する語として、それぞれ使用されていることが認められるとしても、本件商標のかかる構成全体からは、親しまれた既成の観念を想起し得ず、かつ、特定の商品又は商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いところであって、むしろ、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるというのが自然である。

さらに、申立人の提出に係る証拠を調べても、本件商標がその指定商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実を見出すことができない。

してみれば、本件商標は、いずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができるものというべきであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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