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Trademark Appeal Case

成分表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90658(T2003−90658/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4691661号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4691661号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年11月26日登録出願、「OLIGOFLAVAN」の欧文字と「オリゴフラバン」の片仮名文字とを二段に書してなり、第29類「松の樹皮及びぶどうの種子の抽出成分を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・液体状の加工食品」を指定商品として、同15年7月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消すべき旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第77号証を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成17年8月1日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。

本件商標は、前記したとおり、「OLIGOFLAVAN」の欧文字と「オリゴフラバン」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、甲各号証によれば、本件商標の構成中前半の「OLIGO」及び「オリゴ」の文字は、近年、飲料の甘味料として使用されている「オリゴ糖(小糖類)」を容易に看取させるものである。

また、同後半の「FLAVAN」及び「フラバン」の文字は、当審の調査によれば「植物界に分布する物質であるポリフェノールに属する水溶性の植物性色素であるフラボノイド系に分類される1つの物質群」を意味するものであり、かつ、抗酸化性、抗ガン性等の効能を有することが、以下のインターネット情報によっても窺い知ることができる。

(ア)「ビタミン・ハーブ・サプリメント百科事典」(http://www.medicosmart.com/supplement_enc/enc_flavonoid.html)の「フラボノイド(Flavonoids)」の項目に、「フラボノイドは水溶性の植物性色素で約3000種類ぐらい知られています。・・・例えば、イソフラボン(isoflavone)、フラバン(flavan)、フラバノン(flavanone)、フラボン(flavone)、・・・などはこの分類の更に細かな分類の一項目に相当します。・・・その他、物質ごとに少しずつ違いますが、抗酸化作用、抗炎症作用、抗ヒスタミン作用、抗ウィルス作用などを有してます。」との記載。

(イ)「あいけんどっとねっと」(http://www.ai-ken.net/dic/ha/hu.html)の「健康食品栄養素辞典」中、「フラボノイド」の項目に、「フラボノイドは・・・〔C6-C3-C6〕を基本構造とする一群の化合物の総称をフラボノイド類と呼び、フラバンを基準として、フラバノン、フラボン・・・などの化合物があります。また、・・・最近では、フラボノイドの生理機能に関する研究の進展によって、次のような作用を持っていることがわかってきました。1.抗酸化性 2.抗変異原生 3.抗ガン性 4.血圧上昇抑制作用 5.抗菌・抗ウィルス作用 6.抗う歯(虫歯)作用、7.抗アレルギー作用・・・最も研究されているのが抗酸化性で、『茶カテキン』のように商品化されているものもあります。」との記載。

そして、このことは同趣旨の判決からも推認される(知財高裁の平成17年(行ケ)第10342号参照)。

そうすると、本件商標は、上述のとおり、商品(加工食品)の原材料、品質を表す語として理解される「OLIGO/オリゴ」の語と「FLAVAN/フラバン」の語とを羅列したものと認識させるものであって、かかる構成からは、その両語が持つそれぞれの品質表示的な意味合いを越えるものとは認められない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「オリゴ糖並びに松の樹皮及びぶどうの種子の抽出成分(フラバン)を主原料とする商品」であると理解するに止まり、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由に対して、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標の登録は、上記3の取消理由により、商標法第3条第1項第3号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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