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結論

勝訴(請求認容)

商標「天照石岩盤浴」の役務の質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90828(T2003−90828/J7))

審判番号
異議2003−90828(T2003−90828/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「天照石岩盤浴」
争点(論点)
役務の質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第44類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90828(T2003−90828/J7)・異議)は、本件商標「天照石岩盤浴」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示の識別力」です。指定商品・役務は第44類に属します。特許庁は「登録第4710433号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4710433号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4710433号商標(以下「本件商標」という。)は、「天照石岩盤浴」の文字を横書きしてなり、平成14年12月6日に登録出願され、第44類「入浴施設の提供」を指定役務として、同15年7月8日に登録査定、同年9月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、特殊な性状を有する天然鉱石の別称である「天照石」の文字と、本件指定役務との関係では役務の特徴、内容を表す「岩盤浴」の文字とを組合わせ普通に用いられる方法で表したにすぎないから、自他役務の識別機標識としての機能を有しないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に違反して登録されたものであり、取り消されるべきである。

3 取消理由の通知

当審は、平成17年6月21日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3

2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は、次のとおりである。

登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、「天照石」とは「太陽光線の照射や自然の動的な力・エネルギーを吸収して電位を獲得し、4〜14ミクロンの遠赤外線(育成光線)を再放射する天然鉱石です。」、「ミネラル分を豊富に含有し、赤外線を放射する天然鉱石です。」のように説明されており、特殊な性状を有する天然鉱石の別称と認められるものである。また、「岩盤浴」とは、湯治温泉として有名な秋田県玉川温泉などで、古くから取り入れてきている温浴形態であって、石や岩など(岩盤)を温め、その上にゴザやムシ口を敷いて横たわり、発せられる天然徴量放射線と遠赤外線その他輻射熱とに浴するようにした温浴形態をいうものと認められる。

そして、その石や岩など(岩盤)に「天照石」と称される石を用いた「岩盤浴」を「天照石岩盤浴」と称し、甲第6号証(岩盤浴単体施設表)及び甲第7号証(岩盤浴併設温浴施設表)をみるだけでも、この種温浴施設は、全国各地にわたって、数多く存在していることを認めることができる。

してみれば、本件商標は、これをその指定役務である「入浴施設の提供」について使用しても、これに接する需要者をして、単に、天照石を用いた岩盤浴形態の入浴施設の提供であること、即ち、役務の質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、これを上記以外の「入浴施設の提供」について使用するときは、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

5 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前記3の取消理由のとおり商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に違反してされたと認められるから、その登録は、同第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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