結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9635(T2004−9635/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AVANCIO」の欧文字と「アヴァンシオ」の片仮名文字とを上下2段に書してなり、第37類「建設工事」及び第42類「建築物の設計,測量」を指定役務として、平成15年8月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4571094号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アバンシア」の文字(標準文字による)を書してなり、平成13年3月7日登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・大工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,浴槽又は浴槽がまの清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,建築工事に関する助言」を指定役務として、同14年5月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4571095号商標(以下「引用商標2」という。)は、「a−buncea」の文字(標準文字による)を書してなり、平成13年3月7日登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・大工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,浴槽又は浴槽がまの清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,建築工事に関する助言」を指定役務として、同14年5月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4578185号商標(以下「引用商標3」という。)は、「a−vanciea」の文字(標準文字による)を書してなり、平成13年3月14日登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・大工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,浴槽又は浴槽がまの清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,建築工事に関する助言」を指定役務として、同14年6月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標1ないし3との類否について検討するに、本願商標は、上記1のとおり、「AVANCIO」の欧文字と「アヴァンシオ」の片仮名文字とを上下2段に書してなるところ、該「AVANCIO」の欧文字は、特定の意味合いを生ずることのない造語からなるものであり、かつ、その片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定するものとみるのが自然であるから、本願商標からは、その構成文字に相応して、「アヴァンシオ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1ないし3は、上記2のとおり、それぞれ「アバンシア」、「a−buncea」、「a−vanciea」の文字を書してなるところ、これらの文字は、いずれも特定の意味合いを生ずることのない造語からなるものとみるのが自然であるから、各構成文字に相応して、「アバンシア」、「アバンセア」、「アヴァンシーア」の称呼を生ずるものである。
そこで、まず、本願商標から生ずる「アヴァンシオ」の称呼と引用商標1から生ずる「アバンシア」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に5音と比較的短い音構成であること、「ヴァ」と「バ」及び「オ」と「ア」の音の差異を有するところ、前者は近似する音であるものの、後者は、それらの前に位置する「シ」の音が前舌と硬口蓋との間の無声摩擦音「s」と母音「i」との結合した音節であって比較的弱く響く音であるのに対し、該差異音である「オ」と「ア」が単母音であって、明瞭に発音され、聴取されることから、両称呼を一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
次に、本願商標から生ずる「アヴァンシオ」の称呼と引用商標2から生ずる「アバンセア」の称呼及び引用商標3から生ずる「アヴァンシーア」の称呼とを比較するに、本願商標と引用商標2との比較においては、「ヴァ」と「バ」及び「シオ」と「セア」の音の差異を有するところ、前者は近似する音であるものの、後者は、明瞭に聴別し得る音であること、また、本願商標と引用商標3との比較においては、「シオ」と「シーア」の音の差異を有するところ、これらは明瞭に聴別し得る音であることから、いずれも5音と比較的短い音構成からなる称呼にあって前記後半の音の差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであり、各称呼を一連に称呼するときは、それぞれ語感、語調が著しく相違し、互いに聴き誤るおそれはないものである。
さらに、本願商標と引用商標1ないし3とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、観念においては、いずれも造語と認められるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし3とは、それらの外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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