結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11276(T2004−11276/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大文字」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月26日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成16年3月29日付け手続補正書をもって、同補正書のとおり補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「大きな文字、大字」の意味をも有する「大文字」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、大きな文字で見ることのできるホームページ(「ttp://www.city.futtsu.chiba.jp/big.html、http://www.tokyo-lab.go.jp/big.html」参照」や、電子辞書(「http://www.fukushi.com/news/2000/09/20seikoi.html」参照)、携帯電話「(http://pr.fujitsu.com/jp/news/2001/08/27-1_1.html」参照)等の商品がある。してみれば、本願指定商品中、文字を表示する機能を有する商品に使用しても、大きな文字で表示する等、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記のとおり「大文字」の文字よりなるところ、その構成文字が「オオモジ」あるいは「ダイモンジ」の称呼を生じ、原審説示の意味を有するものであっても、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとみることはできない。
また、「大文字」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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