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Trademark Appeal Case

称呼の語尾音の判断基準

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9634(T2004−9634/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GRACIO」の欧文字と「グレイシオ」の片仮名文字とを上下2段に書してなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年8月13日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同16年5月7日付け手続補正書をもって、第37類「建設工事」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4609018号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Gracia」の欧文字と「グレイシア」の片仮名文字とを上下2段に書してなり、平成13年8月23日登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、同14年10月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4615215号商標(以下「引用商標2」という。)は、「グラシオ」の文字(標準文字による)を書してなり、平成13年6月26日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」及び第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案」を指定役務として、同14年10月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、上記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、互いに抵触しないものとなった。

次に、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、上記1のとおり、「GRACIO」の欧文字と「グレイシオ」の片仮名文字とを上下2段に書してなるところ、該「GRACIO」の欧文字は、特定の意味合いを生ずることのない造語からなるものであり、かつ、その片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定するものとみるのが自然であるから、本願商標からは、その構成文字に相応して、「グレイシオ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、上記2のとおり、「Gracia」の欧文字と「グレイシア」の片仮名文字とを上下2段に書してなるところ、該「Gracia」の欧文字は、特定の意味合いを生ずることのない造語からなるものであり、かつ、その片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定するものとみるのが自然であるから、引用商標1からは、その構成文字に相応して、「グレイシア」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「グレイシオ」の称呼と引用商標1から生ずる「グレイシア」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に5音と比較的短い音構成であること、語尾音において「オ」と「ア」の音の差異を有するところ、これらの前音である「シ」の音が前舌と硬口蓋との間の無声摩擦音「s」と母音「i」との結合した音節であって比較的弱く響く音であるのに対し、該差異音である「オ」と「ア」が単母音であって、明瞭に発音され、聴取されることから、両称呼を一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標1とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、観念においては、共に造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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