結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16851(T2002−16851/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,データの収集・管理・分析・蓄積及び提供・情報処理・教育用ソフト・アプリケーションプログラム・コンピューターゲーム用のコンピュータープログラム及びコンピューターソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,マルチメディア及びコンピューターネットワークを通じて提供される印刷物,前記全ての商品に関する情報・データ又はプログラムを記憶した媒体読み取り装置,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、2000年6月23日アメリカ合衆国出願に基づくパリ条約による優先権を主張して、平成12年12月25日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成13年9月6日付け、平成14年11月27日付け及び平成17年9月15日付け手続補正書により、最終的に、第9類「電気通信機械器具,レコード,データの収集・管理・分析・蓄積及び提供・情報処理・教育用ソフト・アプリケーションプログラム・コンピュータゲーム用のコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,データの収集・管理・分析・蓄積・提供・情報処理・教育用ソフト・アプリケーションプログラム・コンピュータゲーム用のコンピュータプログラム又はコンピュータソフトウェアを記憶した機械読み取り可能な記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,マルチメディア及びコンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願は、その指定商品中『前記全ての商品に関する情報・データ又はプログラムを記憶した媒体読み取り装置』が、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
【別掲】
本願商標
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