sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「消臭コンセント」の結合商標の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2003−2251(T2003−2251/J1))

審判番号
不服2003−2251(T2003−2251/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「消臭コンセント」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−2251(T2003−2251/J1)・不服)は、本件商標「消臭コンセント」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「消臭コンセント」の文字を標準文字により書してなり、第5類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、不快な臭いを消すの意味合いをあらわす『消臭』の文字と配電用又は制御用の機械器具の商品の一種として普通に使用されている『コンセント 』の文字とを結合して書してなるが、近年、時間が経過しても使いはじめのころと同じ消臭効果や香りが持続できる点を特徴とする家庭のコンセントに差し込むプラグ式の芳香消臭器が人気を集め、各社より開発、販売されている。このような商品との関係において、例えば、本願指定商品中第11類の商品に使用した場合は、『コンセント式のプラグタイプ芳香消臭器』の意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるにとどまるにすぎないから、これを本願指定商品に使用する場合は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「消臭コンセント」の文字を書してなるところ、構成中の「消臭」が「不快な臭いを消すこと。」の意味を有し、「コンセント」の文字が「電気配線から電流を取るためプラグを差し込む器具。」の意味を有するものであっても、これらを組み合わせた「消臭コンセント」の文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。また、「消臭コンセント」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。