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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2251(T2003−2251/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「消臭コンセント」の文字を標準文字により書してなり、第5類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、不快な臭いを消すの意味合いをあらわす『消臭』の文字と配電用又は制御用の機械器具の商品の一種として普通に使用されている『コンセント 』の文字とを結合して書してなるが、近年、時間が経過しても使いはじめのころと同じ消臭効果や香りが持続できる点を特徴とする家庭のコンセントに差し込むプラグ式の芳香消臭器が人気を集め、各社より開発、販売されている。このような商品との関係において、例えば、本願指定商品中第11類の商品に使用した場合は、『コンセント式のプラグタイプ芳香消臭器』の意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるにとどまるにすぎないから、これを本願指定商品に使用する場合は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「消臭コンセント」の文字を書してなるところ、構成中の「消臭」が「不快な臭いを消すこと。」の意味を有し、「コンセント」の文字が「電気配線から電流を取るためプラグを差し込む器具。」の意味を有するものであっても、これらを組み合わせた「消臭コンセント」の文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。また、「消臭コンセント」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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