結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15831(T2004−15831/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SmartR&D」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月25日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、当審における平成17年11月25日付けの手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子出版物」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,機械設計に関するコンサルティング,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,情報システム構築に関するコンサルティング,情報システム機器の設計に関するコンサルティング,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建設又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究に関するコンサルティング,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究に関するコンサルティング,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供又は貸与,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。
原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第423714号の1商標は、「SMART」の文字と「スマート」の文字を二段に書してなり、昭和25年9月13日に登録出願、同28年4月7日に設定登録され、その後、昭和48年12月3日、同59年2月21日、平成6年4月27日及び同15年4月15日の四回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、平成6年9月26日に本件の分割移転がなされたものである。そして、その指定商品については、商標登録の一部取消審判により、指定商品中「理化学機械器具、医術用の器械器具並にその各部、測定器械器具、眼鏡及びその各部」について取り消すべき旨の審決がされ、平成5年2月23日、同10年7月15日、同15年6月18日及び同17年11月9日にその確定審決の登録がなされ、また、平成17年8月3日に指定商品の書換登録がなされた結果、その指定商品は、第9類、第類16類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。
同じく、登録第1296204号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和49年6月7日に登録出願、同52年9月1日に設定登録され、その後、同62年11月17日及び平成9年8月19日の二回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定商品は、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第2567285号商標は、「SMART」の文字を書してなり、平成3年3月22日に登録出願、同5年8月31日に設定登録され、その後、同15年8月12日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、同15年9月10日に指定商品の書換登録がなされ結果、その指定商品は、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。
同じく、登録第2664326号商標は、「R&D」の文字を書してなり、平成3年9月13日に登録出願、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年5月18日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、同16年12月1日に指定商品の書換登録がなされた結果、その指定商品は、第7類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。
同じく、登録第2724332号商標は、「SMART」の文字を書してなり、平成2年10月30日に登録出願、同11年7月2日に設定登録され、その指定商品については、商標登録の一部取消審判により、指定商品中「電子応用機械器具」について取り消すべき旨の審決がされ、平成15年12月10日にその確定審決の登録がなされたものであり、その指定商品は、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第331764号商標は、「R&D」の文字書してなり、平成6年8月4日に登録出願、同9年5月30日に設定登録され、その指定商品は、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4204029号商標は、「SMART」の文字を書してなり、平成7年9月28日(パリ条約による優先権主張 1995年3月31日 ドイツ連邦共和国)に登録出願、同10年10月23日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4255572号商標は、「SMART」の文字を書してなり、平成2年10月30日に登録出願、同11年3月26日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4320664号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成10年2月9日に登録出願、同11年10月1日に設定登録され、その指定商品は、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4355595号商標は、「スマート」及び「SMART」の文字を二段に書してなり、平成6年10月31日に登録出願、同12年1月28日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4356623号の1商標は、「スマート」及び「SMART」の文字を二段に書してなり、平成7年7月5日に登録出願、同12年1月28日に設定登録され、同13年2月27日に本件の分割移転がなされたものである。そして、その指定商品については、商標登録の一部取消審判により、指定商品中「事故防護用手袋」について取り消すべき旨の審決がされ、同15年12月10日にその確定審決の登録がなされ、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。
同じく、登録第4356630号商標は、「S・M・A・R・T」の文字を書してなり、平成8年10月3日に登録出願、同12年1月28日に設定登録され、その指定商品については、商標登録の一部取消審判により、指定商品中「事故防護用手袋」について取り消すべき旨の審決がされ、同15年12月10日にその確定審決の登録がなされ、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。
同じく、登録第4356634号の1商標は、「SMART」及び「スマート」の文字を二段に書してなり、平成8年11月20日に登録出願、同12年1月28日に設定登録され、その後同13年2月27日に本件の分割移転がなされたものである。そして、その指定商品については、商標登録の一部取消審判により、指定商品中「事故防護用手袋」について取り消すべき旨の審決がされ、同15年7月16日にその確定審決の登録がなされ、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。
同じく、登録第4356728号商標は、「SMART」の文字を標準文字で書してなり、平成10年8月27日に登録出願、同12年1月28日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4374668号商標は、「スマート」及び「SMART」の文字を二段に書してなり、平成9年1月23日に登録出願、同12年4月7日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4550241号商標は、「Smart」の文字を標準文字で書してなり、平成12年10月17日に登録出願、同14年3月8日に設定登録され、その指定商品は、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4808504号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成15年3月28日に登録出願、同16年10月8日に設定登録され、その指定商品は、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらを総称して「引用商標」という。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「Smart」の文字が、「きびきびした、賢明な、流行の」等の意味を有し、「R&D」の文字が、「Research and Development」の略語で「研究開発」等の意味を表す語として、それぞれ親しまれた英語を表したものであるとしても、本願商標のように、同書体、同じ大きさ、同間隔で全体にまとまりよく表されているばかりでなく、比較的平易な2つの語が、特に軽重の差なく結合している構成にあっては、それが、特定の商品の品質あるいは役務の質等を具体的に表示するものとして理解するというよりも、むしろ、構成全体として、特定の観念の生ずることのない造語よりなるものとして理解されるというのが相当である。
さらに、全体より生ずる「スマートアールアンドディ」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Smart」あるいは「R&D」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせないから、本願商標は、構成文字に照応する一連の「スマートアールアンドディ」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成文字に照らして「スマート」又は「アールアンドディ」の称呼を生ずるものであること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「スマートアールアンドディ」の称呼と、引用商標から生ずる「スマート」又は「アールアンドディ」の各称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成、構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、本願、引用の両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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