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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2426(T2003−2426/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OsadaRadius」の文字を横書きしてなり、平成14年3月6日に登録出願、指定商品については、当審において平成15年2月14日付け手続補正書をもって、第10類「歯科用機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3219054号商標(以下「引用商標」という。)は、「RADIAS」の文字を横書きしてなり、平成5年8月18日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として平成8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成文字は外観上まとまりよく一連一体に構成され、また、これより生ずると認められる「オサダラディアス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Radius」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「オサダラディアス」の一連の称呼を生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「ラディアス」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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