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Trademark Appeal Case

品番表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−25344(T2003−25344/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「A5」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第25類の願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月4日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審において平成14年12月16日付提出の手続補正書をもって、第9類「サングラス,スポーツ用眼鏡,目の保護用眼鏡,ゴーグル,その他の眼鏡,レンズ,紳士・婦人・子供用の眼鏡枠,眼鏡ケース,眼鏡用チェーン及びバンド,その他の眼鏡の部品及び附属品」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、商品の規格・品番を表す記号・符号として普通に採択使用されている『A5』の文字若しくは紳士既製服の体型表示としてA5(身長170cm前後、胴囲80cm前後)等と普通に採択・使用されている『A5』の文字を標準文字で書してなるから、これを本願の指定商品中上記に照応する商品例えば『眼鏡、紳士用既製服』に使用する場合には、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。なお、平成14年12月16日付提出の手続補正書をもって本願の指定商品を補正しているが、拒絶の理由を覆すことはできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「A5」の文字を標準文字をもって表してなるが、自己の製造、販売に係る各種商品について、その製品管理上又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字ないし2文字、あるいはこれと数字を組み合わせたものが、商品の等級、品番等を表すための記号又は符号として商取引上類型的に使用されているところである。

そして、本願の指定商品の分野においても、欧文字と数字を組み合わせ商品の品番として使用されていることは、例えば次のようなインターネットのホームページ情報から窺われるところである。

(1)サングラスにおいて、レンズカラー「G15」、「B15」の表示がある(http://www.enjoy.ne.jp/~seikodo/page054.html)。(2)老眼鏡に、品番品名として、「G032」、「G001」の表示がある(http://www.carton-opt.co.jp/products/pr_megane1.html)。(3)眼鏡ケースの品番に、「MC−01」、「MC−02」等の表示がある(http://www5f.biglobe.ne.jp/~orientsq/mc-01.htm)。(4)眼鏡チェーンの品番に「GLC2901」の表示がある(http://kenwest-jp.com/jshop/glasch/glasch01.htm)。

してみれば、各種商品に欧文字と数字を組み合わせたものが、商品の品番等として使用されていること、及び当該指定商品の分野においても同様に使用されている前記実情があることからすると、「A5」の構成よりなる本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、これに接する需要者・取引者をして、商品の品番等を表す記号、符号を表してなるものと認識されるにすぎないものといわなければならず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することはできない。

なお、原査定においては、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶したものであるが、同5号に該当する旨の通知は、前記「2」の原査定の拒絶理由通知書中に「商品の規格・品番を表す記号・符号として普通に採択使用されている『A5』の文字」として示されており、請求人もこの通知に対応する意見書及び審判請求の理由において意見を述べているところである。そして、本願商標は前記のとおり自他商品識別標識としての機能を果たさない商標であり、この認定において原査定と相違するものでないから、結局、原査定の結論は妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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