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Trademark Appeal Case

ICUの記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10231(T2004−10231/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ICUトリートメント」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年8月4日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同16年7月20日付けの手続補正書により、第44類「美容又は理容における毛髪用トリートメント」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『髪のダメージを集中治療的に回復させる美容』というような意味合いで使用されている『ICU』の文字と美容方法の一種である『トリートメント』の文字を一連に『ICUトリートメント』と書してなるものであるから、これよりは『集中治療的に行うトリートメント』というような意味合いを認識させるにとどまるものであり、また、そのような美容について実際に使用されていることから、これをその指定役務に使用しても単に役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ICUトリートメント」の文字を標準文字で表してなるものである。

ところで、本願商標の前半部を構成する「ICU」の欧文字については、本願指定役務を提供する美容・理容の業界において、「集中治療」のような意味合いで普通に使用されている実情が、以下のインターネットのホームページの情報からも、その一端をうかがい知ることができるところである。

(1)http://www.navikita.com/omise-genre/tenpo/30093/30093.htm

北見エリア限定情報サイト「なびきた」のウェブサイトにおいて、「北見市所在の美容室サプライズ」の店舗紹介のページ中「おすすめ」との見出しの下、「●毛髪ICU 2800円〜 特殊トリートメント(毛の集中治療)」とする記述がある。

(2)http://www.h-kenji.jp/price/ptre.html#top

大阪市所在の美容室hair make Kenji(ヘアーメイク ケンジ)のウェブサイトにおいて、「トリートメント」のページ中「I.C.U集中治療&髪質改善ヘアケア 傷んだ髪を修復する新技術」との見出しの下、「I.C.U集中治療ヘアケア ●パーマ●カラー●ブリーチ●洗いすぎ●プールの塩素●ドライヤーの熱などにより、髪の内部が流出してからっぽに・・・。その状態でトリートメントしても水分や油分の定着できる場所がなくなっているので乾かすとパサパサになります。Kenji独自の3欲式反応型持続『ICU』は従来のトリートメントではなく治療に近い新技術で内部より修復します。一度の施術で髪にツヤが戻りしっとりしなやかな髪が蘇り、ツヤツヤ&サラサラ感が4〜6週間KEEP!!」とする記述がある。

(3)http://www.hair-aube.com/fcam.html

尼崎市所在の理容室aubeのウェブサイトにおいて、「PriceList トリートメントメニュー」のページ中「髪が非常に傷んでいる方、ゴワゴワ・パサつく方に、3種の集中治療トーリートメントをご用意致しております。」との見出しの下、「I・C・U パーマ・カラー・ブリーチ・洗いすぎ・プールの塩素・ドライヤーの熱などにより、髪の内部が流出してからっぽに・・・。その状態でトリートメントしても水分や油分の定着できる場所がなくなっているので乾かすとパサパサになります。aube独自の3欲式反応型持続『ICU』は従来のトリートメントではなく治療に近い新技術で内部より修復します。一度の施術で髪にツヤが戻りしっとりしなやかな髪が蘇ります。」とする記述がある。

(4)http://www.voga-shizuoka.com/central03_03/sf/index.html

静岡タウン情報誌VOGAのウェブサイトにおいて、「沼津市所在の美容室S&Fグループ」の店舗紹介のページ中「ICU(集中治療)トリートメント」とする記述がある。

(5)http://www.h7.dion.ne.jp/~kanai-i/kanai-price.htm

KDDI株式会社のDIONホームページにおいて、「大阪市所在の美容室kanai inclusive」の店舗紹介のページ中「〜price list〜」との見出しの下、「ICU集中治療トリートメント」とする記述がある。

(6)http://cherurunoge.com/shop/tbk.htm

横浜市所在のちぇるる野毛専門店のウェブサイトにおいて、「美容室 TBK 桜木町店」の店舗紹介のページ中「ICUエステトリートメント」との見出しの下、「当店の一番のお勧めは、ICU(アイ・シー・ユー)エステトリートメントといいまして、集中治療し、髪を回復させる従来のものと違い、シャンプーをしても長持ちさせるトリートメントエステです。(※ICUとは・・・コラーゲン、セラミド、ケラチンをバランス良く補給。6工程のスペシャルケアで、平均分子量30,000分子の普通のトリートメントとは全く違うヘアエステ)痛んでる方はもちろん、特に傷んでいない方、最近水分がなくパサパサしている方には、お試しいただきたいと思います。」とする記述がある。

また、本願商標の後半部を構成する「トリートメント」の片仮名文字は、美容方法の一種として、広く一般に知られ、親しまれていることから、「ICUトリートメント」の文字よりなる本願商標は、「ICU」と「トリートメント」を組み合わせた造語であるとしても、取引者・需要者にとって「ICUトリートメント」の語自体から、原審において説示したように「集中治療的に行うトリートメント」であると理解し認識することは、容易というべきである。

そして、本願商標をその指定役務に使用した場合、その指定役務が「美容又は理容における毛髪用トリートメント」であることから、取引者・需要者であれば、本願商標は、その役務の質・提供の方法を表わすものとして、これを、直接的に「ICUトリートメント」と表現したものであると理解し認識することになるのは、至極自然なことというべきである。

さらに、商取引の実際においては、「ICUトリートメント」の語が全国各地の美容室や理容室の役務提供者や需要者に知られ、使用されている実情を、前記したインターネットのホームページの情報のほか、以下のインターネットのホームページ情報(価格表等)からも散見するところである。

(7)http://padonavi.padotown.net/detail/pages/1801/00112472000.html

神戸市所在の美容室PERMCLUB 3BANCHI

(8)http://www.lilac-town.jp/vol31/hairsalon/4190.html

神戸市所在のアトリエ・美容室 ライム

(9)http://c-pon.com/cpon/menu?shopid=15476

東京都中野区所在のTBK 野方店

(10)http://www.salonnavi.com/salonlist/heros/menu.htm

山梨県南アルプス市所在のヘアーサロンヒーローズ

(11)http://www.clesc.co.jp/toda%20donna0.htm

戸田市所在のクレス戸田店

(12)http://u-o-u.ftw.jp/u16174.html

岡山市所在のUnder One Umbrella

(13)http://www.e-komachi.com/web/ehime_komachi/backup/0503/kikaku02/1_6.html

松山市所在のMELANGE(メランジ)

(14)http://www.biyo-guide.com/zoom/price.htm

東京都内飯田橋及び錦糸町所在のhair designing Zoom

してみれば、「ICUトリートメント」の文字よりなる本願商標をその指定役務について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、前記したように、その役務の質・提供方法を表わしたものと理解するにとどまり、それをもって自他役務の識別標識とは、認識し得ないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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