結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1882(T2002−1882/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「無精製栄養素」の漢字と「Unrefined Nutrition」の欧文字を二段に併記してなり、平成12年9月4日に登録出願、その指定商品については、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
原査定は、「本願商標は、『無精製栄養素』の文字と該意味を有する英語『Unrefined Nutrition』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、例えば、『健康食品名鑑(株式会社日興企画 昭和58年3月23日第4版発行』をみると『商品分類〈特殊補給食品類〉』(746頁)には、『精製した栄養補強食品』、『精製した健康食品』との記載が認められ、また、『こんなサプリメント(栄養補助食品)が欲しかった』(主婦の友社発行、著者:ライフクリニック院長 山口武)には、『精製栄養素の危険性』、『無精製栄養素のサプリメントがなぜいいのか』等の項目の記載が認められることから、本願商標の文字からは『精製されていない栄養素』を容易に認識するといえるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、『精製しない栄養素を含む商品』であると理解されるにすぎず、商品の品質、生産の方法を表示するものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 」旨認定、判断し、 本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成上記のとおり、「無精製栄養素」と「Unrefined Nutrition」の文字を二段に書してなるものであるところ、これよりは、原査定の拒絶の理由に示されている意味合いを認識する場合があるとしても、直ちに、その指定商品について品質等を表示するものとまでいうことはできない。
そして、職権をもって調査するも、「無精製栄養素」(Unrefined Nutrition)の文字が本願商標の指定商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。(なお、原審の挙げる「無精製栄養素」の文字の使用例は、請求人(出願人)の使用に係るものと認められる。)
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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