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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−24728(T2003−24728/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−24728(T2003−24728/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「イ・イ」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−24728(T2003−24728/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「イ・イ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「活々乳酸菌」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年2月18日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、平成15年9月12日付け手続補正書により、第29類「乳酸菌を主成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加工食品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2128807号商標(以下「引用商標」という。)は、「イ・イ」及び「E・E」の文字を二段に書してなり、昭和61年11月4日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「活々乳酸菌」の文字よりなるところ、その構成文字中「活々」の文字は、例えば、「万歩活々(まんぽいきいき)」(http://www.rakuten.co.jp/c-map/570412/574490/)、「活々トレーナー(イキイキトレーナー)」(http://www.rakuten.co.jp/kaigoya/428431/436924/745662/)、「活々(いきいき)とろトロ御膳(ごぜん)」(2003.07.08 読売西部朝刊 15頁)、「みんなで創(つく)る 活々(いきいき)たのしい 阿佐谷 わが街」(2002.10.08 東京朝刊 35頁)のように、「イキイキ」と発音される例にならえば、「イキイキ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標よりは、全体構成文字に相応して「イキイキニュウサンキン」の称呼を生ずる外、その構成文字中「乳酸菌」の文字が品質表示であることから、単に「イキイキ」の称呼をも生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、上記のとおり「イ・イ」及び「E・E」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「イイ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そして、この両商標の称呼を比較するに、相違する各音の音質の差、音構成の差等により判然と区別できるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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