1 本願商標
本願商標は、「活々乳酸菌」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年2月18日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品については、平成15年9月12日付け手続補正書により、第29類「乳酸菌を主成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加工食品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2128807号商標(以下「引用商標」という。)は、「イ・イ」及び「E・E」の文字を二段に書してなり、昭和61年11月4日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「活々乳酸菌」の文字よりなるところ、その構成文字中「活々」の文字は、例えば、「万歩活々(まんぽいきいき)」(http://www.rakuten.co.jp/c-map/570412/574490/)、「活々トレーナー(イキイキトレーナー)」(http://www.rakuten.co.jp/kaigoya/428431/436924/745662/)、「活々(いきいき)とろトロ御膳(ごぜん)」(2003.07.08 読売西部朝刊 15頁)、「みんなで創(つく)る 活々(いきいき)たのしい 阿佐谷 わが街」(2002.10.08 東京朝刊 35頁)のように、「イキイキ」と発音される例にならえば、「イキイキ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標よりは、全体構成文字に相応して「イキイキニュウサンキン」の称呼を生ずる外、その構成文字中「乳酸菌」の文字が品質表示であることから、単に「イキイキ」の称呼をも生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、上記のとおり「イ・イ」及び「E・E」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「イイ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
そして、この両商標の称呼を比較するに、相違する各音の音質の差、音構成の差等により判然と区別できるものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。