結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5763(T2004−5763/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRACERlab」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具,ポジトロン断層撮影システムと共に用いられるトレーサの化学合成用機器を有する医療用装置」を指定商品として、平成15年2月14日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審において平成16年7月9日付け手続補正書により、第10類「ポジトロン断層撮影システムと共に用いられるトレーサの化学合成用機器を有する医療用装置」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第548213号の1の1商標、同第840198号の1商標、同第1589894号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。また、これより生ずると認められる「トレーサーラブ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「TRACER」の文字部分が「追跡子」等を意味する英語であったとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表したものとして理解し得ないものであるから、本願商標はその構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして認識、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「トレーサーラブ」の一連の称呼を生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「ラブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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