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Trademark Appeal Case

役務類似性による商標無効の範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2005−89108(T2005−89108/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4688830号の指定役務中「第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,教育に関する情報の提供」についての登録を無効とする。
その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4688830号商標(以下「本件商標」という。)は、「名古屋個別指導学院」の漢字を標準文字で横書きしてなり、平成14年1月29日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,教育に関する情報の提供」を指定役務として、同15年7月4日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める、と申し立て、その理由を以下のように述べた。

本件商標は、「名古屋個別指導学院」の漢字を標準文字で横書きしてなり、平成13年11月7日に登録出願、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、同15年1月31日に設定登録された登録第4641225号商標(以下「引用商標」という。)と商標において同一であり、指定役務も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法46条の規定により、無効とされるべきである。

3 被請求人は、答弁しない。

4 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおり、ともに「名古屋個別指導学院」の漢字を標準文字で横書きしてなるものであるから、同一の商標といい得るものである。

そして、本件商標の指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育に関する情報の提供」については、引用商標の指定役務「学習塾における教授」と同一又は類似するものと認められる。

しかしながら、本件商標の指定役務中のその余の指定役務については、同一又は類似するものとは、認められない。

してみれば、本件商標は、その指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育に関する情報の提供」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法46条の規定により、その登録を無効とすべきであり、その余の指定役務については、上記法条に該当しないから、その登録を無効とすべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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