結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14543(T2004−14543/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、「味乃蔵」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同16年7月12日付け手続補正書により、第29類「食用油脂,乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,豆,なめ物,食用たんぱく」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3116799号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「味の蔵ろまんきこう」の文字を横書きしてなり、平成5年3月19日登録出願、第29類「ハンバ―クステ―キその他の肉製品,加工水産物,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレ―・シチュ―又はス―プのもと」を指定商品として、平成8年1月31日に設定登録されたものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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