結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13810(T2004−13810/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベビーブルー・ミント」の片仮名文字と「Baby Blue Mint」の欧文字を二段に併記してなり、第30類「ミントを加味してなる又はミントフレーバーの菓子」を指定商品として、平成15年3月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ベビーブルー・ミント』の文字及びその欧文字『Baby Blue Mint』とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、各種辞典類の記載によれば、その構成中『Baby Blue』の文字は『ごく淡い青』の意を有する語であり、『ベビーブルー』の文字はその表音と認められ、『Mint』の文字は『ハッカ風味のチョコレートや菓子』の意を有する語であり、『ミント』の文字は『ハッカ。また、ハッカ入りの菓子』の意を有する語である。以上よりすれば、本願商標は、全体として『ごく淡い青色をしたハッカ風味のチョコレートや菓子』の意を表示したものと認められるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質(内容)を表示したものと認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ベビーブルー・ミント」の片仮名文字と「Baby Blue Mint」の欧文字を二段に併記してなるところ、構成中の「Baby Blue」の文字が「ごく淡い青」の意を有するとしても、これが平易な英語ないし色彩表示として一般に広く知られているものでなく、また、「ミント」及び「Mint」の文字が「ハッカ。ハッカ入りの菓子。」等の意を有するものであるとしても、その構成文字は、それぞれ一体的に看取され、全体として、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとはいい難い。
してみれば、本願商標は、単に商品の品質(色彩、内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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