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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−13810(T2004−13810/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−13810(T2004−13810/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−13810(T2004−13810/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベビーブルー・ミント」の片仮名文字と「Baby Blue Mint」の欧文字を二段に併記してなり、第30類「ミントを加味してなる又はミントフレーバーの菓子」を指定商品として、平成15年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ベビーブルー・ミント』の文字及びその欧文字『Baby Blue Mint』とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、各種辞典類の記載によれば、その構成中『Baby Blue』の文字は『ごく淡い青』の意を有する語であり、『ベビーブルー』の文字はその表音と認められ、『Mint』の文字は『ハッカ風味のチョコレートや菓子』の意を有する語であり、『ミント』の文字は『ハッカ。また、ハッカ入りの菓子』の意を有する語である。以上よりすれば、本願商標は、全体として『ごく淡い青色をしたハッカ風味のチョコレートや菓子』の意を表示したものと認められるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質(内容)を表示したものと認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ベビーブルー・ミント」の片仮名文字と「Baby Blue Mint」の欧文字を二段に併記してなるところ、構成中の「Baby Blue」の文字が「ごく淡い青」の意を有するとしても、これが平易な英語ないし色彩表示として一般に広く知られているものでなく、また、「ミント」及び「Mint」の文字が「ハッカ。ハッカ入りの菓子。」等の意を有するものであるとしても、その構成文字は、それぞれ一体的に看取され、全体として、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとはいい難い。

してみれば、本願商標は、単に商品の品質(色彩、内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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