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Trademark Appeal Case

引用商標の消滅と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6211(T2004−6211/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年5月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同16年1月8日付け手続補正書により、第43類「うどんを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3004829号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第3007427号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年9月30日存続期間満了により消滅し、同17年6月8日に登録の抹消がなされているものである。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年10月31日存続期間満了により消滅し、同17年7月6日に登録の抹消がなされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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