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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14063(T2004−14063/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「2H2O」と標準文字で書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成15年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『2H2O』の文字を表示してなるところ、この文字は、それのみでは自他商品識別標識としての機能を有しない数字の『2』、商品の品番、型番、等級等を表示する記号、符号等として使用される類型と認められる欧文字1文字の『H』の文字、それのみでは自他商品識別標識としての機能を有しない数字の『2』、商品の品番、型番、等級等を表示する記号、符号等として使用される類型と認められる欧文字1文字の『O』の文字を表したものにすぎないから、全体として、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「2H2O」と標準文字で書してなるものである。

ところで、一般に、ローマ文字の1字若しくは2字、又は数字は、各種の商品分野において、商品の規格、型式、品番等を表示するための記号、符号として類型的に採択使用されているものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であるといえるものである。

しかしながら、本願商標は、前記のとおり、数字とローマ文字とを交互に配列した構成よりなるものであって、その文字配列は普通に採択され使用されているものとはいい得ないものである。

また、その構成において、「水」を表す化学式として一般に広く認識されている「H

2

O」を容易に想起させる「H2O」に「2」を冠したものとも解され得ることも考慮すると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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