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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3750(T2003−3750/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「貼って安心くん」の文字を標準文字で書してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4217679号商標(以下「引用商標」という。)は、「あんしんくん」の文字を横書きしてなり、平成8年10月21日登録出願、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成10年12月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「貼って」の文字と後半の「安心くん」の文字とは、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、構成中の「貼って安心」の文字部分が「貼ることにより安心できる」のごとき一体的な意味合いを想起させ、全体としてそれを擬人化したものとして把握することのできるものである。

また、これより生ずると認められる「ハッテアンシンクン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「安心くん」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願より「アンシンクン」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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