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結論

勝訴(請求認容)

役務の質の誤認の有無

審判番号
不服2003−6491(T2003−6491/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲に示したとおりの構成よりなり,第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,衛星放送加入契約の代理」を指定役務として,平成13年8月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,色彩が赤の@に『NetBusiness』の欧文字を一連に書している。そして,本願商標は指定役務との関係では『NetBusiness』は,『インターネット上での商取引』の意味合いを,需要者は,認識する。そうすると,指定役務中,前記意味合いに照応する役務以外の役務に,本願商標を使用するときには,役務の提供の質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶査定したものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲に示したとおり,赤く塗りつぶした正円内に,その外周に接しない程度に大きくアットマーク「@」を白抜きで配してなる図形と,その右側に「NetBusiness」の欧文字(「Net」を細書きし,「Business」を太書きしてなる。)を横書きして配してなるものである。

そして,かかる「NetBusiness」の文字は,原審説示のとおり,「インターネット上での商取引」の意味で一般的に使用されているものであること明らかである。

ところで,商標法第4条第1項第16号でいうところの「役務の質の誤認」とは,商標が役務との関係において不実を表示しているため,その商標によって表される役務の真正に関して,世人をして錯誤に陥らしめるような商標を登録しない旨を規定したものであり,公衆の取引保護のための公益的な理由に基づくものである(網野誠 商標 第6版)と解されるところ,これを本願商標について見るに,その指定役務,第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,衛星放送加入契約の代理」について,本願商標を使用したときに,かかる「NetBusiness」の文字が不実を表示しているため,役務の真正に関して,公衆の利益を害するほどに,世人をして錯誤に陥らしめるようなところはないものというを相当とする。

してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものとは,認められない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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