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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3450(T2004−3450/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イージョンソン」の片仮名文字と「e−JOHNSON」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第5類、第9類、第10類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月12日に登録出願、その後、同15年10月27日付け及び当審における同16年2月20日付けの手続補正書により、第5類、第10類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を削除し、最終的に、第9類「健康・養育・児童保護・個人介護・栄養・健康維持又は薬剤と医療用品の開発及び使用方法に関する情報を記録したダウンロード可能なコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具,ダウンロード可能な電子出版物」のみとする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2054666号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和60年12月27日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録、その後、平成10年4月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第2433171号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年3月29日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録、その後、同14年8月6日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第2478101号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和62年5月28日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録、同14年8月27日に商標権の存続期間の更新登録、その後、第7類「交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)」とする指定商品の書換登録が同16年6月9日にされたものである。

同じく、登録第4543076号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成12年5月22日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月8日に設定登録、その後、登録異議の申立ての結果、その登録を取り消すべき旨の異議決定が確定し、その登録抹消が同16年4月26日にされているものである。

3 当審の判断

本願については、当審において、平成17年10月14日付で商標登録出願人名義変更届が提出され、その結果、本願の出願人(請求人)と、上記引用商標1及び2の商標権者とは同一人になったものである。

また、本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、書換登録後の引用商標3及び原審(拒絶理由時)において引用された登録第4237634号商標並び登録第4343972号商標の各指定商品とは、非類似の商品となったと認め得るところである。

さらに、引用商標4の商標権は、上記2のとおり、既に、その登録抹消がされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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