結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6340(T2003−6340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「W吸水ゴム」の文字を標準文字で横書きしてなり、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,」を指定商品とし、平成14年3月13日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年2月19日付けの手続補正書をもって、「自動車用タイヤ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『W吸水ゴム』の文字を標準文字をもって書してなるところ、当該文字は、ローマ字の1文字『W』と『吸水性を有するゴム』の意味合いを容易に認識させる『吸水ゴム』の文字とを連綴してなる構成である。しかして、ローマ字1文字は、商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されているものであり、また、『吸水ゴム』の文字部分についても、前述の意味合いを容易に認識させるものであることに加えて、その指定商品との関係では、ゴム製タイヤの性能について、路面における滑りの原因となる水膜を吸水することにより接地面での密着効果が高められ、安定した走行性が実現させられることが認められるものである。そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、本願商標に接する取引者、需要者は、タイヤの原材料としての吸水性を有するゴムを表す類型の1つを表示したものと理解するから、単に当該商品の品質、原材料、効能を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識するにすぎない。してみれば、本願商標を、その指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これをもって商品の出所の識別標識とは認識、理解し得ないものといわなければならず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1で述べたとおり「W吸水ゴム」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成中前半部の「W」の文字が、「アルファベッドの1文字」として、また、同じく中間部の「吸水」の文字が、「水を汲むこと」を意味する語として、さらに、同じく後半部の「ゴム」の文字が、「力を加えると大きく変形し、その力を除くとすぐ元の形状に戻る性質をもつ物質の総称」を意味する語として知られていることは認められる。
しかしながら、アルファベッドの1文字「W」、「吸水」の語及び「ゴム」の語を結合して、一連に表した「W吸水ゴム」の語は、特定の意味を有する語として、「自動車タイヤハンドブック」((株)国民科学社、1976年4月1日発行)、「自動車用タイヤの知識と特性」((株)山海堂、1979年8月10日発行)及び「タイヤのおはなし改訂版」((財)日本規格協会、2002年10月31日発行)など各種タイヤ関係の専門辞書に掲載されているものではない。
また、職権をもって調査しても、「W吸水ゴム」の語が、商品の品質を表示するものとして、「自動車用タイヤ」に普通に使用されている事実も見出すことができない。
以上からすると、たとえ、「W」、「吸水」及び「ゴム」の各語が、前述のとおりの意味を有するとしても、「W吸水ゴム」全体としては、本願商標登録出願に係る指定商品の品質を表示するものとして認識させるにすぎないものとまではいい難く、むしろ、本願商標は、構成全体をもって特定の意味合いを有さない造語よりなるものとして、取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものではないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものではないから、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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