結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10371(T2004−10371/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「PLAN B」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第9類,第25類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2002年6月10日アメリカ合衆国を第一国とする商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張して,平成14年12月10日に登録出願,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同16年5月18日付け及び同18年1月10日付け手続補正書により,第9類「テレビジョン番組又は映画に関する録画済みビデオディスク・ビデオテープ・DVD又はCD−ROM,娯楽及び一般公開された娯楽・演劇・アニメーション又は演芸に関する映画フィルム」及び第41類「娯楽及び一般公開された娯楽・演劇・アニメーション又は演芸に関するテレビジョン番組又は映画の制作及び配給,インターネットによるテレビジョン番組の制作に関する情報の提供,インターネットによる映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,インターネットによる映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,インターネットによる演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,娯楽用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)に関する情報の提供,放送番組の制作における演出に関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第2566004号,登録第2566007号,登録第2566009号,登録第2566011号,登録第2610233号,登録第4507251号及び国際登録第730528号 商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。
本願商標は,その指定商品について上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品とは,類似しない指定商品及び指定役務になったものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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