結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15358(T2004−15358/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RV OPTIMO」の欧文字を横書きしてなり、第12類「航空機・自動車・二輪自動車・自転車のタイヤ,航空機・自動車・二輪自動車・自転車のチューブ」を指定商品として、平成15年6月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4659302号商標(以下「引用商標」という。)は、「オプティム」の文字を標準文字で表してなり、平成14年3月25日登録出願、第2類、第7類、第9類、第16類、第21類、第37類及び第40類に属する登録原簿記載の商品および役務を指定商品および指定役務として、同15年4月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり「RV OPTIMO」の文字よりなるところ、その構成中の「RV」と「OPTIMO」の文字の間に半角程度の間隔を有するとしても、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体に表現されているものである。
そして、これより生ずると認められる「アアルブィオプティモ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうとすると、たとえ、構成中の「RV」の文字部分が商品の型番・型式を表す場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品の型番・型式等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アアルブィオプティモ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「オプティモ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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