結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「大雪の花」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年9月17日付け及び同年11月10日付け手続補正書により、第31類「きく,バラ,カーネーション,ゆり,きんぎょそう,ストック,スターチス,かすみそう,くじゃくそう,トルコききょう,サンダーソニア,りんどう,スプレーマム」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、種苗法に基づき『さくら』の品種名として登録されている『大雪』(種苗登録第3269号、以下「引用標章」という。)と同一又は類似のものであり、かつ、その品種の種苗又はこれに類似する商品(役務)に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第14号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「大雪の花」の文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に書されており、これより生ずるものと認められる「オオユキノハナ」、「タイセツノハナ」又は「ダイセツノハナ」の称呼も格別冗長なものともいえず、一連によどみなく称呼し得るものである。
そして、かかる構成からなる文字を「大雪」と「の花」とに分離して、「大雪」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、その構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「オオユキノハナ」、「タイセツノハナ」又は「ダイセツノハナ」の称呼及び「大雪の中に咲く花」又は「大雪山の花」程度の観念を生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「オオユキ」又は「タイセツ」の称呼及び「はげしく大量に降る雪」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用標章が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第14号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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