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Trademark Appeal Case

原材料表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90639号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4228880号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4228880号商標(以下、「本件商標」という。)は、「タングステン」の片仮名文字を書してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成9年5月19日に登録出願、同11年1月14日に設定登録がされたものである。

2.異議申立人の取消理由

異議申立人は、本件商標は、その指定商品との関係において商品の原材料を表示したものにすぎず、また、その原材料を含まない商品に使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきものである旨主張している。

3.当審の取消理由

当審では、上記異議申立人の理由に基づいて、本件商標は、「タングステン」の文字を横書きしてなるものであるが、一般に「タングステン」は金属の一種名としてよく知られているものである。

そして、「釣り具」を取り扱うこの種業界においては、この「タングステン」を「ルアー、ルアーのウエイト及びおもり」等の原材料として普通に使用しているのが実情である。

してみれば、「タングステン」の文字を普通に用いられる方法で表してなる本件商標を、その指定商品中の「タングステンを原材料に使用してなるルアー、ルアーのウエイト及びおもり」等について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が単に「タングステン製のルアー、ルアーのウエイト及びおもり」であることを表したものであると認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといえる。

したがって、本件商標は、その指定商品中「タングステン製のルアー、ルアーのウエイト及びおもり」等について使用するときは、商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の取消理由を通知した。

4.商標権者の意見

当審の上記3.の取消理由の提示に対して、商標権者は、指定期間内に、何ら意見を述べていない。

5.当審の判断

本件商標は、上記3.の取消理由のとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認め、同法商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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