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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14572(T2004−14572/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー,ココア,チョコレート飲料,アイスクリーム,パン,キャンデー,クッキー,クラッカー,ポップコーン,ビスケット,チョコレート,チューインガム,キャラメル,ドーナツ,パイ,フルーツゼリー,プリン,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ」を指定商品とし、平成15年5月19日に登録出願された商願2003−40615に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年1月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第395052号商標(以下「引用商標」という。)は、「鳴門饅頭」の文字を縦書きしてなり、昭和24年8月1日に登録出願、第43類「饅頭」を指定商品として、同25年12月21日に設定登録されたものである。

そして、その後、昭和45年12月22日、同56年7月31日、平成2年12月21日及び同12年8月29日の4回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであって、さらに、指定商品については、同12年11月15日に、指定商品を第30類「まんじゅう」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、顕著に表された「NARUTO」の文字部分に相応して「ナルト」の称呼が生ずるものである。

一方、引用商標は、「鳴門饅頭」の文字よりなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく、一体に構成されていて、これより生ずる「ナルトマンジュウ」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「饅頭」の文字が、その指定商品を表すものであるとしても、かかる構成において、これに接する取引者、需要者が「鳴門」の文字部分のみに着目し、これより生ずる「ナルト」の称呼をもって取引にあたるというよりは、むしろ、「鳴門饅頭」の構成全体をもって、認識し、把握するものというのが相当である。

そうとすると、引用商標からは、その構成文字全体に相応して「ナルトマンジュウ」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標より生ずる「ナルト」の称呼と引用商標より生ずる「ナルトマンジュウ」の称呼とは、明らかな音数及び構成の差により、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観において、相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念については、本願商標が、「干満の潮水がゆきあって鳴りひびく瀬戸」又は「なるとまきの略」(広辞苑第5版)の如き観念が生ずるものというべきであるというのに対し、引用商標は「鳴門市で製造・販売されている饅頭」あるいは「鳴門の渦潮をイメージした饅頭」の如き意味合いが容易に認識されるものであるというのが相当であるから、観念についても、十分に区別し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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