結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4369(T2003−4369/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の機械要素」を指定商品として、平成13年12月26日に登録出願されたものである。
原審は、「本願商標は、ドイツのフォルクスワーゲンアクチェンゲゼルシャフト社の商標ですでに、自動車業界において周知著名となっている図形(別掲2)(以下「引用商標」という。)に類似していると認められるから、これをその指定商品に使用した場合には、恰も、上記の者の業務あるいは上記の者と何らかの関係のある者に係る商品であるかの如く、商品の出所について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中黒塗り二重円輪郭内に上部にVを配した点において共通するものの、その下部において、V(実際は下部の鋭角部分が平坦である)とWの差異を有するばかりでなく、本願商標は、円輪郭内の上段のVとその下部のVとは立体風に白抜きで中央に表示されているのに対し、引用商標は、VとWとを円輪郭に接して、モノグラム風にデザイン化され、まとまりよく一体的に表されたものである。
そうとすると、両商標は、たとえ前記の共通点を有するとしても、外観全体から受ける印象を極めて異にするものであり、これを時と処を異にして観察するときには、十分に区別し得るものといわなければならない。
また、称呼及び観念においては比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは非類似の商標とみるのが相当である。
(2)出所の混同について
本願商標と引用商標とは、非類似の商標であること前記のとおりであるから、たとえ引用商標がドイツのフォルクスワーゲンアクチェンゲゼルシャフト社の商標であり、自動車業界において広く知られるものであるとしても、本願商標を、請求人(出願人)が、その指定商品に使用したときには、これに接した需要者が、著名な引用商標を想起し、これを使用する者又はこれと組織的、経済的に何らかの関係を有する者に係る商品であるかの如く出所について誤認し、混同を生ずるおそれがあるものということは出来ない。
したがって、商標法第4条第1項第15号に該当するとの理由をもって本願を拒絶すべきものとした原査定の認定・判断は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令に定める期間において本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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