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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の略称と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−6274(T2004−6274/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−6274(T2004−6274/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の略称と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−6274(T2004−6274/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の略称と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年12月21日に登録出願された、商標登録出願(商願2001−114052号)を商標法第10条の規定により分割し、同15年4月1日に新たに登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審において同15年8月21日付け手続補正書により、「未記録の磁気カード・光メモリーカード・ICカード,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,パチンコ遊技機・スロットマシンその他の遊技機の台間に設置されるパチンコ玉・メダル貸機,パチンコ玉・メダルその他の遊技用代用貨幣貸出用のプリペイドカード自動販売機,その他の自動販売機」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の(a)及び(b)に示した商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)である。

記

(a)別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和40年6月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年5月16日に設定登録された登録第742302号商標。なお、指定商品については、昭和57年5月28日に、商標権一部取消審判の請求(昭和57年審判第10774号)があった結果、指定商品中「化学機械器具、動力機械器具」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同59年6月15日になされているものである。

(b)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年7月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録された登録第4065357号商標。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、ありふれた輪郭内に「JG」、「VIC」及び「CardSystem」の各文字を三段に表してなるものであるところ、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体より上段の「JG」の文字部分を省略して中段の「VIC」の文字と下段の「CardSystem」の文字より生ずる「ビックカードシステム」の称呼をもって取引にあたる場合があるとしても、これより「VIC」と単に略称されることは通常あり得ないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ジェイジイビックカードシステム」の一連の称呼を生ずるほか、その構成文字中の「VICCardSystem」の文字部分に相応して「ビックカードシステム」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標より「ビック」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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