結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6274(T2004−6274/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年12月21日に登録出願された、商標登録出願(商願2001−114052号)を商標法第10条の規定により分割し、同15年4月1日に新たに登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審において同15年8月21日付け手続補正書により、「未記録の磁気カード・光メモリーカード・ICカード,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,パチンコ遊技機・スロットマシンその他の遊技機の台間に設置されるパチンコ玉・メダル貸機,パチンコ玉・メダルその他の遊技用代用貨幣貸出用のプリペイドカード自動販売機,その他の自動販売機」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の(a)及び(b)に示した商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)である。
記
(a)別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和40年6月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年5月16日に設定登録された登録第742302号商標。なお、指定商品については、昭和57年5月28日に、商標権一部取消審判の請求(昭和57年審判第10774号)があった結果、指定商品中「化学機械器具、動力機械器具」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同59年6月15日になされているものである。
(b)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年7月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録された登録第4065357号商標。
本願商標は、別掲(1)のとおり、ありふれた輪郭内に「JG」、「VIC」及び「CardSystem」の各文字を三段に表してなるものであるところ、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体より上段の「JG」の文字部分を省略して中段の「VIC」の文字と下段の「CardSystem」の文字より生ずる「ビックカードシステム」の称呼をもって取引にあたる場合があるとしても、これより「VIC」と単に略称されることは通常あり得ないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ジェイジイビックカードシステム」の一連の称呼を生ずるほか、その構成文字中の「VICCardSystem」の文字部分に相応して「ビックカードシステム」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標より「ビック」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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