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Trademark Appeal Case

不使用取消と商品認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30630(T2005−30630/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4250872号商標の指定商品中「かぶら寿し(漬物)及びその類似商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4250872号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成よりなり、第29類「食肉、食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)、かつお節、寒天、削り節、食用魚粉、とろろ昆布、干しのり、干しひじき、干しわかめ、焼きのり、豆、加工野菜及び加工果実、冷凍果実、冷凍野菜、卵、加工卵、乳製品、食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、食用たんぱく」を指定商品として、平成9年3月24日に商標登録出願、同11年3月19日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

しかして、本件取消請求に係る商品中「かぶら寿し」は、広辞苑(第5版)によれば、「ブリなどを塩漬けの蕪(かぶら)の間に挟み、麹に漬けて発酵させたもの。北陸地方、特に石川県の郷土料理。」と記載されており、また、「漬け物 新・食品事典8」(株式会社真珠書院:発行、1991年9月20日)では、「輪切りにしたカブにぶりの塩づけをはさんだ漬けもの。」と記載されていることからして、「かぶら寿し及びその類似商品」は、本件商標の指定商品中の「漬物」の範疇に属すべき商品と見るのが相当である。

よって、結論のとおり審決する。

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