結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21515(T2004−21515/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FaceMonitor」の文字を横書きしてなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成15年10月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『顔』の意味を有する『Face』の文字と『機械などが正常な状態に保たれるように監視する装置。ディスプレー。』の意味を有する『Monitor』の文字とを一連に『FaceMonitor』と普通に用いられる方法で書してなるところ、防犯・安全に関連するセキュリティー市場が拡大している中、各社において入退室管理システムとして、顔で認証するシステムが導入されている事実が認められるから、本願商標の全体の文字からは、『顔を認証するモニター(装置)』程の意味合いを表したと理解し把握されるにとどまるものといえるから、これをその指定商品中、前記装置、及び指定役務中、前記装置に関するプログラムの設計・作成又は保守等に使用しても、商品の品質、機能を表し、及び役務の質、内容を表示したものとして認識され、自他商品及び役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品及び前記役務以外の役務に使用するときは、商品の品質の誤認及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「FaceMonitor」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「Face」の文字が、「顔,顔面」等の意味を有し、また「Monitor」の文字が、「1)放送・新聞や商品などについて、一般人の中から選ばれて、意見や感想を述べる人,2)放送する映像や音声の状態を監視すること、また、その装置,3)コンピューターに接続される表示装置」等の意味を有する英語として、それぞれ一般に知られている語であり、両語を「FaceMonior」と一連に表してなる構成文字全体からは、「顔モニター」といった漠然とした意味合いが想起され、原審説示のごとき「顔を認証するモニター(装置)」ほどの意味合いを暗示させるものであるとしても、その商標が自他商品・役務の識別標識としての機能を発揮できるか否かの判断は、個々の部分に分離して観察するのみならず、その構成全体としても観察し、検討すべきであることは、明らかなところである。
しかして、本願商標は、全体にまとまりよく表されてなり、これより生ずると見られる「フェイスモニター」の称呼も格別冗長なものでなく、また、「FaceMonitor」の文字全体を見れば、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質あるいは役務の質、特性等を具体的に表示するものとしてして一般に理解されているとは認め難いものであるから、むしろ、本願商標は、それぞれ親しまれた英語の「Face」と「Monitor」の語が、特に軽重の差がなく結合し、格別の観念の生じない造語を形成していると見るのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品及び指定役務役務を取り扱う業界において、これが原審説示のごとき意味合いで認識、理解され、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、また、商品の品質あるいは役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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