結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2582(T2005−2582/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ATRIX」の文字(標準文字による)よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2003年4月4日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年9月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成16年4月14日付け手続補正書により、第9類「他のコンピュータプログラム開発用のコンピュータプログラム,分散アプリケーションの開発及び配置用のコンピュータソフトウェア,異なる言語・プラットフォーム及びネットワークに渡るソフトウェアアプリケーション及びシステムコンポーネントの統合(複数のグローバルコンピュータネットワークに渡るソフトウェアアプリケーション及びシステムコンポーネントの統合を含む)のためのコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第3298558号商標、登録第3298559号商標、登録第4092727号商標、登録第4117283号商標、登録第4117382号商標(以下、これらをまとめて「引用(1)商標」という。)
(2)登録第2073788号商標、登録第4237533号商標(以下、これらをまとめて「引用(2)商標」という。)
(3)登録第3338301号商標(以下、「引用(3)商標」という。)
(4)登録第4204228号商標(以下、「引用(4)商標」という。)
引用(1)ないし(4)商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が、引用(1)商標については平成16年12月3日に、引用(2)商標については平成16年12月13日に、引用(3)商標については平成16年12月27日に、引用(4)商標については平成17年1月13日に、それぞれなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用(1)ないし(4)商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
してみれば、本願商標と引用(1)ないし(4)商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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