Trademark Appeal Case
クリアピンクの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−7436(T2003−7436/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「クリアピンク」の文字を標準文字で書してなり、第5類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月15日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における平成17年8月8日付け手続補正書により第5類「薬剤(入浴剤を除く),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」及び第10類「洗眼器,洗眼容器,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」と補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、商品の色彩を表したと認識させる「クリアピンク」の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
第3 当審の判断
1 「クリアピンク」の語について、職権で行った証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
(1)第5類「入浴剤」(薬剤)に関するもの
(ア)http://www.kao.co.jp/bath/babu/のウェブサイトにおいて、「花王」、「入浴剤のご紹介」「疲れ・肩こり・腰痛に バブ」の見出しのもと、「ゆずの香り(グリーンイエロー) 森の香り(ウッディグリーン) さくらの香り(チェリーピンク)・・・カトレアブーケの香り(クリアピンク) ( )内はお湯の色」との記載がある。
(イ)http://www.kaiteki-bath.com/kb-va-009.htmのウェブサイトにおいて、「やわらか湯」、「〜たどりついたのは、弱酸性のお湯〜」の見出しのもと、「・・・入浴剤 やわらか湯シリーズ 全4種 内容量:30g1錠タブレット型(1回分) ピンクラズベリーの香り:クリアピンクの湯 シトラスオレンジの香りクリアオレンジの湯 グリーンアップルの湯:クリアグリーンの湯 無着色無香料の湯:無色透明の湯(この商品は香りはありません)」との記載がある。
(ウ)http://www.sonyplaza.com/shopping/02/BTH/09/02-BTH-0009.htmlのウェブサイトにおいて、「Sony Plaza Online Shop」、「スパビューティ バスキューブ/陰陽入浴剤」の見出しのもと、「ブランド名 JC program Spa Beauty 商品名 スパビューティ バスキューブ/陰陽入浴剤・・・■陰入浴剤(鎮静/白檀の香) ソウハクヒエキスやビタミンC・B2などを配合。白檀(サンダルウッド)の豊かな香りと涼やかなクリアパープルのお湯が、ストレスや疲労などによる興奮状態を鎮め、集中力を高めます。■陽入浴剤(高揚/薔薇の香) 唐辛子エキスやビタミンE/B12を配合。薔薇の豊かな香りと華やかなクリアピンクのお湯がストレスや疲労などによる気分の落ち込みを緩和し、高揚感を与えます。」との記載がある。
(エ)http://www.rakuten.co.jp/new-daigo/590259/592521/のウェブサイトにおいて、「楽天ICHIBA」、「入浴剤 バブルゴージャス お姫様気分に浸りたい?」の見出しのもと、「きめ細かい泡がゴージャス感を演出 シルクエキス(保湿成分)配合 クリアピンクなバブルバス スイートバニラの香り」との記載がある。
(2)第5類「医療用磁気ブレスレット」(医療用腕輪)に関するもの
(オ)http://www.mask.co.jp/osato/nekuresu/buresu01.htmのウェブサイトにおいて、「マイナスイオンブレスレット(天然トルマリン使用)」の見出しのもと、「●イオンブレス ・最近は食生活が非常に向上する反面そのエネルギーを消費する住環境が悪い事が、エネルギーと代謝のバランスがくずし、ストレスの原因ですが、天然のトルマリンの粒子を特殊な技法により練り込んだブレスレットを、手首に巻くことで、半永久的に発生するマイナスイオンが自己治癒カを高め免疫機能、新陳代謝を促進し自律神経の安定を高めることが期待できます。 ・・・色:LとMは、クリア、クリアオレンジ、クリアイエロー、クリアグリーン、クリアブルー、クリアパープル、クリアレッド、クリアピンク、ブラック、パールホワイト、蓄光グリーン、蓄光ブルー、 蓄光ホワイト」との記載がある。
(カ)http://www.kenko.com/product/seibun/sei_771078_03.htmlのウェブサイトにおいて、「マイナスイオングッズ全部選りすぐり商品[ケンコ−コム]」、「マイナスイオンブレスLクリアピンク」の見出しのもと、「「マイナスイオンブレスL クリアピンク」は、トルマリンを特殊な技法によりブレンドし、成形したシリコンゴム製のブレスレットです。天然トルマリンの粒子がシリコンゴム製のブレスレットに練り込まれています。半永久的にマイナスイオンを発生します。マイナスイオンは、森林、滝、海などの周辺に多く存在しています。スポーツをされる方、仕事や家事、忙しい毎日をお過ごしの方におすすめします。女性におすすめのLサイズ(内径の周長:18.5cm)。カラー:クリアピンク。」との記載がある。
(3)第5類「義歯用裏装材」(歯科用材料)に関するもの
(キ)http://www.shofu.co.jp/prd/04bfile/2017.htmのウェブサイトにおいて、「床用合成樹脂」、「[常温重合レジン] ●クイックレジン 急速硬化性常温重合レジン」の見出しのもと、「・・・●色調 クイックレジンA3色:23、29、32 クイックレジンB7色:2(ピンク)、3(ダークピンク)、2R(リアルピンク:赤・青センイ入り)、U2(ライトピンク:赤センイ入り)、U3(ピンク:赤センイ入り)、C2(クリアーライトピンク)、C3(クリアーピンク)クイックレジンO1色:ピンク(透明)」との記載がある。
(ク)http://www.shofu.co.jp/prd/04bfile/2139.htmのウェブサイトにおいて、「床用合成樹脂」、「[ポリカーボネート床用レジン] ●PCレジン 義歯床用教科ポリカーボネート樹脂」の見出しのもと、「流動性と研磨性を高めた射出成形用の義歯床用強化ポリカーボネート樹脂です。 ●色調 3色:O(クリアー)、C2(クリアーライトピンク)、C3(クリアーピンク)」との記載がある。
(ケ)http://www.tong-sing.co.jp/web/product/polyca_05.htmlのウェブサイトにおいて、「東伸洋行株式会社」、「デンチャーベースレジンP」、「義歯床用強化ポリカーボネート樹脂色調との対応表 デンチャーベースレジンP粉剤色調・・A1(ピンク)・・A2(クリアピンク)・・A5(ナチュラルピンク)・・」との記載がある。
(コ)http://www.hasegawanet.co.jp/02_tools/01_dr/hoka.htmlのウェブサイトにおいて、「HASEGAWA Inc.」、「情報・その他」、「マックスフィット<義歯床補修用レジン>」の見出しのもと、「・・・●マックスフィットは硬化反応を視覚的に確認できます。硬化前はホワイトピンク 硬化後はクリアピンク」との記載がある。
(サ)http://www.shofu.co.jp/prd/04bfile/2077.htmのウェブサイトにおいて、「床用合成樹脂」、「[常温重合レジン] ●アドファ 急速硬化性常温重合レジン」の見出しのもと、「・・・●色調 歯冠色3色:アイボリー56(リアル色56)、アイボリー4(バイオ色4)、ホワイトアイボリー(エナメル色)歯齦色5色:U2(ライトピンク:赤センイ入り)、U3(ピンク:赤センイ入り)、C3(クリアーピンク)、3(ダークピンク)、2R(リアルピンク:赤・青センイ入り)」との記載がある。
(シ)http://www.shofu.co.jp/prd/04bfile/2003.htmのウェブサイトにおいて、「床用合成樹脂」、「[加熱重合床用レジン] ●アーバン 床用加熱重合レジン」の見出しのもと、「・・・●色調 4色:2(ライトピンク:赤センイ入り)、3(ピンク:赤センイ入り)、C2(クリアーライトピンク)、C3(クリアーピンク)」との記載がある。
(4)第10類「おしゃぶり」、「ほ乳用具」に関するもの
(ス)http://www.richell.co.jp/product/baby/series/Mosyaburihkbn.htmlのウェブサイトにおいて、「ハローキティベビーズおしゃぶりキャップ付N」の見出しのもと、「・・・ハローキティベビーズおしゃぶりキャップ付N2・3カ月から用 ピンク クリアピンク」との記載がある。
(セ)http://www.rakuten.co.jp/chantilly-babychild/574102/574111/のウェブサイトにおいて、「[楽天市場]おしゃぶり:chantilly baby&child」の見出しのもと、「・・・MAMおしゃぶり ピンク×クリアピンク 商品番号3626」との記載がある。
(ソ)http://www.aeonshop.com/tpshop-bin/tpshop_top.pl?page_id=3&category_lid=2003& category_mid=30&category_sid=50のウェブサイトにおいて、「イオンのオンラインショッピングサイト〜aeonshop.com〜」の見出しのもと、「・・・ベビーマグ お子さまが自分でハンドルを持って飲むトレーニングができます。持ちやすく、飲みやすいハンドル形状と、くわえやすい飲み口で、スムーズに自分で飲む練習ができます。乳首はママのおっぱいに近いやわらかい感触で、母乳からの切り替えもスムーズです。 <クリアーピンク>」との記載がある。
(タ)http://www.combibaby.com/goods/eat/mag.htmlのウェブサイトにおいて、「レッスンマグ・ベビーマグ 機能・価格」の見出しのもと、「商品ラインナップ [コンビマグ] ベビーマグS・・・カラー:クリアーピンク・・・トレーニングマグS・・・カラー:クリアーグリーン・・・ストローマグS・・・カラー:クリアーイエロー」との記載がある。
(5)第10類「医療用機械器具」に関するもの
(チ)http://www.yoshida-net.co.jp/jp/products/unit/typelist/のウェブサイトにおいて、「歯科ユニットの吉田製作所」、「ユニットタイプ一覧」の見出しのもと、「・・・チェアシートカラー ペールイエロー クリアグリーン(特注色) クリアピンク(特注色) クリアパープル(特注色) クリアブルー(特注色) フロストグリーン」との記載がある。
(ツ)http://www.rmmc.co.jp/products/color%20plate.htmのウェブサイトにおいて、「バイオスター用 カラープレート」の見出しのもと、「加圧成形器“バイオスター”用プレートにカラフルなカラープレートが加わりました。硬いプレート“バイオクリル”(2.0x125mm)には23色、柔らかいプレート“バイオプラスト”(3.0x125mm)”は10色と豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。・・・色 クリアブルー クリアピンク ダークブルー グリーン パープル レッド イエロー」との記載がある。
2 審判請求書に添付された資料中、「PS用ブロックメモリー」、「ネイルチップ」、「ボールペン、シャープペンシル」、「バスケット」に関する資料によれば、上記商品について、「クリアピンク」の語が商品の色彩を表すものとして使用されていることが認められる。
3 前記1及び2で認定した事実を総合すると、「クリアピンク」の語は、各種商品の分野において、商品の色彩を表すためのものとして普通に使用されていることが認められる。
上記取引の実情からすれば、「クリアピンク」の文字よりなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する需要者がこれら商品の色彩を表示したものと理解するとみることは、きわめて合理的であるというべきである。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質(色彩)を表示するにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
4 請求人は、当審で行った証拠調べの結果に対し、証拠調べに掲げられた商品との関係において「クリアピンク」が色彩表示として用いられていることを窺い知ることができるが、その色彩としては統一された色彩に係るものではなく、換言すれば、クリアピンクといえば、このような色といった一義的な色彩観念を示すものではなく、証拠調べに示される商品においては一種のピンク系統の色について「クリアピンク」という表現を用いているというにすぎない旨主張し、さらに、証拠調べにおいて、実際に「クリアピンク」を色彩表示として使用している商品との関係においては、品質表示に該当するといわざるを得ないので、本願の指定商品から、証拠資料として提示された商品を削除する補正を行ったものであるから、残余の指定商品との関係においては、「クリアピンク」が直ちに色彩表示に該当するものでない旨主張している。
しかし、色彩において、単に「グリーン」、「ピンク」等といっても、様々な色合いのものが含まれるところから、「クリアピンク」においても、必ずしも一定の色彩をさすものとは限らないばかりでなく、「クリアピンク」の語が現実の商取引において、各種商品の色彩を表示するものとして普通に使用されている事実がある以上、補正された商品に本願商標を使用すれば、需要者が商品の色彩を表示したと認識することは明らかであり、このような商標(標章)を特定人に独占使用させることは公益上適当でないというのが相当である。
したがって、指定商品を補正したことをもって、本願商標が補正された商品の色彩を表示するものではないとする請求人の主張は採用することができない。
5 以上のとおり、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質(色彩)を表示するにすぎないものと認められるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定、判断した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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