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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1516(T2004−1516/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サイレントリアクトル」の文字を標準文字で書してなり、第9類「リアクトル,リアクトルを使用した電源装置」を指定商品として、平成15年3月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『サイレントリアクトル』の文字を普通に書してなり、構成中の『サイレント』の部分は、『音をたてない、静かな』等を意味する語であるから、全体として『静かなリアクトル』程度の意味合いを直感させるものであり、これをその指定商品中、音をたてない工夫をしたリアクトル又はそのようなリアクトルを用いた商品に使用したときは、これらの商品の品質、特性を表示したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識として認識され得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「サイレント」の文字部分は、例えば、「広辞苑」(株式会社岩波書店発行)によれば、「サイレント【silent】無言の。無音の。発音しない文字。」の意であり、また、後半部分の「リアクトル」の文字は、指定商品を表す語である。

そうすると、「サイレントリアクトル」の文字を書してなる本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記「静かなリアクトル」の意味合いを有する商品として、即ち、商品の品質、特性を表示してなるものと認識するに止まるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであるものと判断するのが相当である。

しかしながら、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項に該当する旨主張し、当審において、証拠方法として商品カタログとその納品書(平成15年4月及び10月納品)、商品の受注数及び出荷数を記したメールの写しの他、幕張メッセで開催の2003年電源システム展に出品した証明書を提出している。

そこで、検討するに、請求人提出の証拠方法によっては、商品カタログ(平成5年4月以降)の印刷部数がわずか2,500枚程度と少ないうえ、その商品の出荷数(2100台×2アイテム=4200台)も単に請求人が発したメールのハードコピーにすぎないものであって、証明力の乏しいものと言わざるを得ないものである。

また、電源システム展に出品した証明書からは、当該商品が出品された事実が認められるのみである。

したがって、本願商標は未だ、商標法第3条第2項を認めることができない。

なお、請求人は、「本願商標は、常識下の概念の域から脱したネーミングで特異性がある。そして、登録第4287041号商標が登録されているから、本願商標も同様に登録されるべきである。」旨述べているが、本願商標は、前記のとおり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当であって、該登録例とは事案を異にするものであり、それをもって本願商標における判断の基準とすることは適当でないから、上記請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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