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Trademark Appeal Case

称呼類似と総合判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16775(T2003−16775/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの文字を書してなり、第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月31日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1084732号商標は、「あしたば」の文字を書してなり、昭和46年3月2日登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同49年9月2日に設定登録され、登録第1133007号商標は、「あしたば」の文字を書してなり昭和46年3月2日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同50年7月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、その構成文字に相応して「アシタバー」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じ得ないとするのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「あしたば」の文字よりなるところ、該文字より「アシタバ」の称呼を生ずること明らかであり、また、「セリ科の大形多年草。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」である「明日葉」の観念を生ずるとするのが相当である。

そこで、両者を比較するに、本願商標より生ずる「アシタバー」の称呼と、引用商標より生ずる「アシタバ」の称呼とは、語尾における長音の有無に差異を有するとしても、引用商標からは、植物の「明日葉」の観念を生ずること上記のとおりであり、観念上区別し得るものである。

そうとすれば、商標の類否は、その外観、称呼及び観念を総合的に考慮して判断されるべきであるところ、本願商標と引用商標とは、その称呼において近似するものの、その外観において顕著な差を有し、観念において識別が可能なものであることから、これらを総合的に観察、対比すれば、その称呼が近似することのみをもって、両商標が類似するということはできないとみるべきである。

したがって、本願商標と引用商標がその称呼が類似するとの理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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