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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2424(T2004−2424/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネイキッドカラーズ」と「Naked Colors」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成14年10月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2317208号商標は、「NAKED」と「ネィキッド」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和63年8月3日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録、その後、指定商品については、同13年12月19日に第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具,釣り具」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3336453号商標は、「NAKED」の文字を横書きしてなり、平成7年1月12日に登録出願、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4326236号商標は、「NAKED」と「ネイキッド」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年12月9日に登録出願、第8類「手動工具,手動利器」、第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具,スキーワックス」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ネイキッドカラーズ」と「Naked Colors」の文字を書してなるところ、該構成文字は、それぞれ同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ネイキッドカラーズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「カラーズ」及び「Colors」の文字部分が「色、色彩」等を意味するものであるとしても、これらの文字とその構成中の「ネイキッド」「Naked」の文字を分離して観察しなければならないとする特段の事情はなく、本願商標は、一種の造語を形成しているものというのが相当であって、これよりは、「ネイキッドカラーズ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「ネイキッド」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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