結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「ECO」の欧文字を書してなり、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、平成15年8月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、『地球にやさしい商品』を意味するいわゆる『エコ商品』を認識することも決して少なくなく、また、近年の環境問題に対する意識の高まりから、環境保全に役立つと認められる商品であることを表示するマークとして『エコマーク』が選定され、(財)日本環境協会の認定を受けたものの名称には「エコ」の語を冒頭に有するものが多数存在する実情よりすれば、これをその指定商品中『前記文字に照応する商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、近年においては環境問題等に対する関心が高まりをみせて、「ECO」の文字が「環境」等を意味する語として親しまれているとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえないと判断するのが相当である。
さらに、当審において調査するも、「ECO」の文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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