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Trademark Appeal Case

同一商標と役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12685(T2004−12685/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FIT」の文字(標準文字による)よりなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年4月18日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成16年6月21日付け手続補正書において、第37類「浄水装置の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,クーリングタワーの修理又は保守」及び第42類「ボイラー用水又はボイラー水の水質の測定又は分析,ボイラー用水又はボイラー水の水質の評価,ボイラー用水又はボイラー水の水質改善の指導,ボイラー用水又はボイラー水に関する水質情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4401588号商標は、「FIT」の文字(標準文字による)よりなり、平成11年1月8日に登録出願、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成12年7月21日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願については、原査定の拒絶の理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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