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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−14439(T2003−14439/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−14439(T2003−14439/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−14439(T2003−14439/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュラルベールパクト」の片仮名文字と「NATURAL VEIL PACT」の欧文字とを二段に書してなり、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成14年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ナチュラルベールパクト』の片仮名文字と『NATURAL VEIL PACT』の欧文字とを二段に普通に用いられる方法で併記してなるところ、構成中『ナチュラル』,『NATURAL』の文字部分は、『自然の,自然派の』の意で、本願指定商品の領域で屡々採択使用されている品質を表す語であり、構成中『ベール』,『VEIL』の文字部分は、メークアップ効果を端的に表現する品質表示として本願指定商品の品質表示として屡々採択使用されている語であって、構成中『パクト』,『PACT』の文字部分は、本願指定商品の業界で、『コンパクト』の意で、屡々採択使用されている品質を表す語であることから、これらを結合した、『ナチュラルベールパクト』,『NATURAL VEIL PACT』の文字からは、直ちに、『自然に薄いヴェールのように肌を包むコンパクト』を認識させるものである。そして、本願指定商品の『化粧用具』等には、自然に薄いヴェールのように肌を包むコンパクトが含まれるものであり、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質・効能・被覆効果・物性を表示するにすぎず、何ら自他商品を識別するべき商標法上の自他商品識別標識としての機能は認められないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ナチュラルベールパクト」と「NATURAL VEIL PACT」の両文字よりなるところ、これら各文字は、それぞれ同じ書体で一体的に表されていて、その全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであり、かかる構成においては、原査定で説示のように「ナチュラル」「ベール」「パクト」あるいは「NATURAL」「VEIL」「PACT」の各文字に分離して理解されるとみるよりは、むしろ、これら片仮名文字、欧文字共に全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識されるとみるのが自然である。そして、その指定商品との関係よりみても、各文字の全体よりは格別の意味合いを看取し得ないものといわなければならず、これら各文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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