結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14439(T2003−14439/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナチュラルベールパクト」の片仮名文字と「NATURAL VEIL PACT」の欧文字とを二段に書してなり、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成14年11月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ナチュラルベールパクト』の片仮名文字と『NATURAL VEIL PACT』の欧文字とを二段に普通に用いられる方法で併記してなるところ、構成中『ナチュラル』,『NATURAL』の文字部分は、『自然の,自然派の』の意で、本願指定商品の領域で屡々採択使用されている品質を表す語であり、構成中『ベール』,『VEIL』の文字部分は、メークアップ効果を端的に表現する品質表示として本願指定商品の品質表示として屡々採択使用されている語であって、構成中『パクト』,『PACT』の文字部分は、本願指定商品の業界で、『コンパクト』の意で、屡々採択使用されている品質を表す語であることから、これらを結合した、『ナチュラルベールパクト』,『NATURAL VEIL PACT』の文字からは、直ちに、『自然に薄いヴェールのように肌を包むコンパクト』を認識させるものである。そして、本願指定商品の『化粧用具』等には、自然に薄いヴェールのように肌を包むコンパクトが含まれるものであり、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質・効能・被覆効果・物性を表示するにすぎず、何ら自他商品を識別するべき商標法上の自他商品識別標識としての機能は認められないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ナチュラルベールパクト」と「NATURAL VEIL PACT」の両文字よりなるところ、これら各文字は、それぞれ同じ書体で一体的に表されていて、その全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであり、かかる構成においては、原査定で説示のように「ナチュラル」「ベール」「パクト」あるいは「NATURAL」「VEIL」「PACT」の各文字に分離して理解されるとみるよりは、むしろ、これら片仮名文字、欧文字共に全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識されるとみるのが自然である。そして、その指定商品との関係よりみても、各文字の全体よりは格別の意味合いを看取し得ないものといわなければならず、これら各文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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